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保育園の開業ガイド|認可保育所と認可外の違い・費用・手続きを解説
保育園の開業には認可保育所(都道府県知事認可・手数料130,000円・審査6〜12ヶ月)または認可外保育施設(届出のみ・無料・開業前1ヶ月以内)の2通りがある。保育士配置基準・施設面積基準・消防法・食品衛生法の同時申請チェックリストを完全網羅。
この記事でわかること
- 認可保育所・小規模保育事業・認可外保育施設の3形態の違いと選び方
- 認可保育所(保育所設置認可)の申請手数料 130,000円、審査期間 6〜12ヶ月
- 小規模保育事業(市町村認可)の申請手数料 無料、審査期間 3〜6ヶ月
- 認可外保育施設は開業前 1ヶ月以内に届出のみ(手数料無料)
- 必要書類の全リスト(社会福祉施設設置認可申請書・平面図・職員名簿 等24種類)
- 保育士配置基準(0歳児 3:1 / 1・2歳児 6:1 / 3歳児 20:1 / 4・5歳以上 30:1→25:1)
- 施設面積基準(乳児室・保育室 3.3㎡/人以上、屋外遊戯場 3.3㎡/人以上)
- 消防法・建築基準法・食品衛生法との同時申請チェックリスト
- 取得後の義務(掲示義務・変更届・廃業届)
認可保育所・小規模保育・認可外保育施設の3形態比較
保育園を開業する際、まず「どの形態で運営するか」を決定する必要がある。日本の保育施設は大きく3つに分類される。
| 形態 | 根拠法 | 認可・届出先 | 対象 | 費用 | 審査期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 認可保育所 | 児童福祉法・社会福祉法 | 都道府県知事 | 2ヶ月〜小学校就学前 | 130,000円 | 6〜12ヶ月 |
| 小規模保育事業 | 子ども・子育て支援法 | 市町村長 | 0〜2歳 | 無料 | 3〜6ヶ月 |
| 認可外保育施設 | 児童福祉法第59条の2 | 都道府県知事等(届出のみ) | 制限なし | 無料 | 届出後随時開業可 |
重要 認可保育所・小規模保育事業は公的補助(施設型給付費)を受けられるが、認可外保育施設は補助対象外が基本。収益構造が大きく異なるため、事業計画策定時に慎重に選択する。
認可保育所を選ぶべきケース
- 定員20名以上の施設を開設したい
- 公的補助(施設型給付費)を活用して安定経営したい
- 社会福祉法人・株式会社・NPO法人として運営する
小規模保育事業を選ぶべきケース
- 定員6〜19名の小規模施設で0〜2歳児を対象にしたい
- 市町村から公的補助を受けながら地域密着型で運営したい
認可外保育施設を選ぶべきケース
- まず小規模で開業して実績を積みたい
- 独自の保育理念(モンテッソーリ等)で柔軟に運営したい
- 3歳以上児のみを預かる学童保育・放課後預かりに特化したい
認可を受けられない人・法人(欠格事由)
社会福祉法・児童福祉法に基づき、以下のいずれかに該当する者は保育所の設置認可を受けることができない。
個人設置者の欠格事由
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行終了から 5年を経過しない者
- 社会福祉法・児童福祉法またはこれらに基づく命令に違反して罰金刑に処せられ、執行終了から 5年を経過しない者
- 設置認可・事業許可を取り消された日から 5年を経過しない者
- 薬物等の依存症の者
- 精神の機能の障害により社会福祉事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
法人設置者の欠格事由
- 法人の役員・管理者のうちに上記個人の欠格事由に該当する者がいる場合、その法人も認可不可
- 過去に設置認可が取り消され、取消日から 5年を経過しない法人
注意 無許可・無届けで保育施設を開設し保育事業を営んだ場合、社会福祉法第161条により 6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。また認可外保育施設の届出を怠った場合、児童福祉法第62条の4に基づき 過料の対象となる。
申請前の準備(認可保育所の場合)
認可保育所の開設には最低でも開業予定日の 6〜12ヶ月前から準備を開始する必要がある。以下の4項目を並行して進める。
事業形態と設置主体の決定
認可保育所を設置できる法人形態には次の3種類がある。
- 社会福祉法人: 公的補助を最大限活用できる本命形態。設立に1〜2年かかる場合がある
- 株式会社・NPO法人等: 社会福祉法第62条第2項に基づき都道府県知事の許可を得れば設置可能。補助条件が社会福祉法人と異なる場合がある
- 個人: 認可保育所の設置は法人格が必要なため個人での設置は原則不可(認可外保育施設は個人設置可能)
施設・立地の確保
認可基準を満たす土地・建物の確保が最大のハードルとなる。
- 保育室の面積: 乳児(0歳)は 3.3㎡/人以上、1歳以上は 1.98㎡/人以上
- 屋外遊戯場: 2歳以上の定員に応じて 3.3㎡/人以上(近隣公園等での代替を認める自治体あり)
- 調理室: 給食提供施設として必須。換気・消毒設備を含む
- 建築確認: 用途変更(児童福祉施設)の確認申請が必要。設計段階から建築士との連携が必須
チェックポイント 物件契約前に必ず管轄の自治体担当課(子ども家庭課等)に事前相談すること。施設基準の解釈は自治体ごとに差異があり、事前相談なしで進めると「間取り変更を求められ契約済みの物件が使えない」という事故が頻発する。
資金計画と補助金の確認
認可保育所の開業には施設整備費として数千万円〜数億円規模の初期投資が必要なケースが多い。以下の公的支援を事前に確認する。
- 施設整備補助金(国・都道府県・市区町村): 整備費の2/3〜3/4を補助する制度が各自治体に存在
- 運営費(施設型給付費): 開所後は子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費が入る
- 地域枠ニーズ調査: 補助金採択には市区町村の「保育需要があること」の確認が必要
職員の確保と資格要件
保育士資格を持つ職員の確保が開業の実質的なボトルネックとなる。
- 施設長(管理者): 保育士資格+2年以上の実務経験が必要(自治体の要綱で定める)
- 保育士: 国家資格(保育士資格証が必要)。配置基準(下記「取得後の義務」参照)を満たす人数が必要
- 栄養士: 定員40名以上の保育所では1名以上配置が義務(自治体条例による)
- 採用は開業6ヶ月前から: 申請書類に職員名簿・履歴書・資格証の写しが必要なため
必要書類一覧(認可保育所・個人申請と法人申請)
都道府県への認可申請に必要な書類は自治体ごとに細部が異なるが、共通的に要求される書類は以下のとおり。
個人・法人共通の申請書類
- 社会福祉施設設置認可申請書(様式第1号)
- 施設の建物図面・配置図(保育室・調理室・屋外遊技場の平面図)
- 設置者の資産状況を証明する書類(決算書・財産目録・預金通帳の写し)
- 施設の使用権原を証明する書類(登記事項証明書または長期賃貸借契約書の写し)
- 管理者・職員の氏名・経歴書および保育士資格証の写し
- 各室面積表(別紙I)
- 職員名簿(別紙III)
- 経営者(理事・監事等)一覧表
- 運営規程
- 最寄駅からの図および施設全体の付近見取図
法人設置者のみ必要な追加書類
- 法人の定款または寄附行為の写し
- 法人等設立趣意書(別紙IV)
- 法人等設立状況(法人または団体のみ)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書
- 経営者(理事・監事等)の履歴書(写)
- 児童福祉法第35条第5項第3号の規定に該当しない旨の誓約書(別紙IV)
建築関連書類
- 建築確認申請書の第一〜第五面(写)
- 検査済証(写)または建築確認済証
- 建物の立面図・断面図
注意 書類の様式は各都道府県・市区町村の担当課が独自に定めている。申請前に必ず管轄窓口から最新様式を入手すること。上記は柏原市(大阪府)の様式を参考としたが、都道府県によって25〜30種類の書類を求めるケースもある。

施設設備の基準(認可保育所)
認可保育所の施設設備は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に基づき、以下の基準を満たす必要がある。なお具体的な面積基準の詳細は各都道府県の条例で定められており、国の基準を下回らない範囲で自治体が独自に定める。
居室面積基準
| 施設区分 | 最低面積 |
|---|---|
| 乳児室(0歳児) | 1人あたり3.3㎡以上 |
| ほふく室(0〜1歳児) | 1人あたり3.3㎡以上 |
| 保育室または遊戯室(2歳以上) | 1人あたり1.98㎡以上 |
| 屋外遊戯場(2歳以上) | 1人あたり3.3㎡以上 |
必須設備
- 調理室: 給食(外部委託の場合を除く)を実施する施設では必須。換気・消毒・清潔を保てる構造であること
- 便所: 保育室に近接して設置。男女別・幼児用の設置が求められる
- 医務室: 定員 100人以上の施設は設置義務あり(100人未満は保育室等で代替可能)
- 静養室・調乳室: 乳児を入所させる施設は設置が必要
建築基準法・消防法との整合
- 保育所は建築基準法上「特殊建築物」に該当するため、用途変更(保育所以外からの転用)では確認申請が必要
- 消防法上の防火対象物として、消火器・自動火災報知設備・避難設備等の設置義務あり
- 消防署への届出(防火管理者選任届・消防計画作成届)も必要
申請書の記入ミスが起きやすい欄
保育所設置認可申請では以下の欄で記入ミスや書類不備が多発し、差し戻しが生じやすい。
よくある記入ミス・不備
- 定員の記載誤り: 年齢別定員の合計が総定員と一致しないケース。0歳・1〜2歳・3〜5歳の各定員を面積基準から逆算して整合させる
- 保育士配置人数の誤算: 定員に対する必要保育士数を年齢別に計算せず、総定員で単純計算してしまう(年齢別に配置基準が異なるため誤差が生じる)
- 職員経歴書の空白期間: 施設長・保育士の職歴に空白期間があると審査で確認が求められる
- 図面の縮尺不一致: 配置図・平面図・立面図の縮尺が不統一または面積表と合わない
- 使用権原書類の不足: 賃貸物件の場合、「保育所として使用することへのオーナーの同意書」が別途必要な自治体がある
重要 申請書一式は事前相談(プレヒアリング)で担当者に確認を取ってから正式提出すること。多くの都道府県では正式受付前に「受付前確認」の機会を設けており、この段階での書類確認が差し戻し防止の最善策。

認可保育所の申請手順(STEP1〜6)
STEP 1:市区町村へ事前相談・地域ニーズ調査(目安:開業の12〜18ヶ月前)
施設整備補助金の採択を受けるため、まず市区町村の子育て担当課に事前相談する。地域の保育需要・整備計画・補助金制度の確認が必要。補助採択のない認可保育所の設置は現実的に困難なため、この段階が最重要。
STEP 2:施設の設計・建築確認申請(目安:開業の12ヶ月前)
認可基準を満たす施設設計を建築士に依頼する。保育室・調理室・屋外遊戯場の面積基準・設備基準を設計段階から盛り込む。建築基準法の用途変更確認申請(既存建物転用の場合)も同時に進める。消防署との事前協議も開始する。
STEP 3:都道府県への設置認可申請(目安:開業の6〜9ヶ月前)
都道府県の担当部局(児童福祉・社会福祉担当課)に申請書一式を提出する。事前に「プレヒアリング」を申請し、書類の事前チェックを受けることで差し戻しリスクを低減できる。
申請に必要な主要書類:
- 社会福祉施設設置認可申請書
- 施設の建物図面・配置図
- 職員名簿・履歴書・保育士資格証の写し
- 法人設立関係書類(定款・登記事項証明書等)
STEP 4:書類審査・現地調査(目安:申請から3〜6ヶ月)
都道府県が申請書類を審査し、必要に応じて現地調査を実施する。施設の設備・職員配置・財務状況が認可基準を満たすか確認される。追加書類の提出を求められることがある。
STEP 5:認可通知の受領(目安:申請から6〜12ヶ月)
認可の処分が下り、認可書が交付される。認可条件(定員・事業開始日・変更届要件等)を確認する。
STEP 6:各種届出・開所準備(目安:開業の1〜3ヶ月前)
- 消防計画届出・防火管理者選任届
- 食品衛生法に基づく給食施設届出(または食品営業許可)
- 社会保険・労働保険の加入手続き
- 子ども・子育て支援法に基づく確認申請(施設型給付費を受けるため)
- 保護者向け入所申し込み開始
費用と審査期間のまとめ
| 項目 | 認可保育所 | 小規模保育事業 | 認可外保育施設 |
|---|---|---|---|
| 申請手数料 | 130,000円 | 無料 | 無料 |
| 審査期間 | 6〜12ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 届出後随時 |
| 自分で申請 | 130,000円 | 無料 | 無料 |
| 行政書士に依頼 | 180,000〜230,000円(手数料込み) | 60〜100万円(書類作成費) | 10〜30万円 |
| 施設整備費 | 数千万円〜(補助金活用で実質負担は1/4〜1/3程度) | 数百万円〜 | 数十万円〜(賃貸で開業可能) |
| 公的補助 | 施設型給付費(最大) | 施設型給付費(中程度) | 原則なし |
ポイント 申請手数料は都道府県・市区町村の条例で定められており、金額が異なる場合がある(130,000円は目安)。行政書士への依頼費用は書類の複雑さや法人形態によって大きく変動する。認可保育所の施設整備費は補助金を活用すれば実質負担額を数百万円に抑えられるケースもある。
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よくある失敗パターン(保育所開業の落とし穴)
保育所の開設認可申請で審査落ち・差し戻しが生じる典型的な失敗パターンを5つ解説する。
❶ 市区町村の補助金採択なしで申請を進める
認可保育所の設置には自治体の整備計画に沿っていることが実質的な前提条件。市区町村の「保育整備計画」に組み込まれていない地域・地区での申請は、書類が揃っていても認可されないケースがある。最初に市区町村の子育て担当課に「この地区で認可保育所の新設ニーズはあるか」を確認する。
❷ 施設の面積基準を満たした後に内装工事を変更する
申請書に添付した平面図と実際の施設が異なると、審査通過後・開所前の現地確認で問題が発覚する。特に「可動間仕切りで保育室を分割」「調理室の位置を変更」は要注意。設計変更は必ず事前に担当課に相談する。
❸ 保育士の採用を申請後まわしにする
申請書類には職員名簿・保育士資格証の写しが必要。審査中に保育士が採用できず「書類の差し替え」を繰り返す事例が多い。開業予定日の9〜12ヶ月前から採用活動を開始し、申請時点で内定者の資格証を入手しておく。
❹ 認可外保育施設の届出期限を超過する
認可外保育施設は「事業開始の日から 1ヶ月以内」に届出が必要(児童福祉法第59条の2)。届出を怠ると過料の対象となるだけでなく、都道府県の指導監督を受けた場合に開所停止命令が出ることがある。
❺ 消防・食品衛生・建築確認の申請を後回しにする
認可申請の書類には建築確認済証・消防設備点検結果が求められる自治体が多い。これらを認可申請後に動かすと開所が大幅に遅延する。消防署・保健所・建築指導課への申請は認可申請と「同時並行」で進めること。
認可外保育施設の届出手続き(簡易版)
認可を受けずに保育を行う「認可外保育施設」を開設する場合、事業開始の日から 1ヶ月以内に都道府県知事(指定都市・中核市・児童相談所設置市は各市長)に届出を行う必要がある(児童福祉法第59条の2第1項)。
届出対象施設
- 乳幼児(0〜6歳)を対象として、1日に 4時間以上、かつ週 5日・年間39週以上保育する施設(ベビーシッター・ベビーホテル・企業内保育所 等)
- 上記に該当しない軽微な預かりは届出不要な場合がある
届出記載事項
- 施設の名称・所在地
- 設置者の氏名・住所(法人の場合は名称・主たる事務所の所在地・代表者名)
- 設備の概要・定員
- 職員数および保育士数
- 開業予定日
認可外保育施設指導監督基準の遵守
届出後は「認可外保育施設指導監督基準」(2001年厚生労働省告示)に基づく運営が求められる。年1回の都道府県による立入調査を受け、基準を満たしていれば「基準を満たす旨の証明書」を交付され、補助対象になる場合もある。
消防・食品衛生・建築確認の同時申請チェックリスト
保育所の開業には、認可申請と並行して複数の法令に基づく申請・届出が必要となる。以下のチェックリストで漏れがないか確認する。
建築基準法(建築確認)
- 新築・増築・用途変更の確認申請を提出済み
- 検査済証を取得済み(認可申請の添付書類として必要)
- 保育所として「特殊建築物」の基準を満たすことを設計者が確認
消防法
- 消防署へ「防火対象物使用開始届出書」を提出(開始7日前まで)
- 防火管理者の選任届出(定員10人以上)
- 消防計画の届出
- 消火器・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具の設置確認
- 消防設備点検の実施(認可申請書類に結果報告書を添付する自治体あり)
食品衛生法
- 給食を調理・提供する場合は保健所への「飲食店営業許可」または「給食施設届出」を申請
- 施設長または栄養士が保健所の「食品衛生責任者養成講習会」を受講
- 調理室の設備(シンク・殺菌設備等)が許可基準を満たすことを保健所に事前確認
その他
- 社会保険・雇用保険・労働保険の加入手続き(職員雇用に伴い)
- 子ども・子育て支援法に基づく「確認申請」(施設型給付を受けるため市区町村へ申請)
- 保育所賠償責任保険への加入(義務ではないが実務上必須)
認可保育所の取得後義務(掲示義務・変更届・廃業届)
認可を取得して開業した後も、以下の義務を継続して遵守する必要がある。
掲示義務(認可保育所・認可外保育施設共通)
保護者が見やすい場所に以下の事項を掲示することが義務付けられている。
- 施設の名称・所在地
- 管理者の氏名
- 保育料の額および徴収方法
- 保育の内容(保育時間・定員・年齢別受け入れ状況)
- 職員の配置状況(保育士数・非常勤比率)
- 認可外保育施設の場合: 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(交付された場合)の掲示
変更届の義務
以下の事項を変更した場合は、変更から 1ヶ月以内に都道府県(認可外は都道府県等)に届出が必要(様式第5号〜第7号)。
- 施設の名称・所在地
- 設置者の氏名・住所
- 定員・設備の変更
- 施設長(管理者)の変更
- 運営規程の変更
廃業届の義務
保育所を廃止・休止する場合は、廃止予定日の1ヶ月前までに廃止届出書(様式第2号)を提出。保護者への利用継続支援(他の保育施設への引き継ぎ等)の計画も合わせて提出が求められる。
帳簿の保存義務
- 入所児童の名簿・保育記録: 5年間保存
- 会計帳簿・財務諸表: 5年間保存(社会福祉法人は10年間)
- 職員の出勤簿・労働関係書類: 5年間保存
保育士配置基準の維持
開業後も常に法定配置基準以上の保育士を配置し続けることが義務。定員割れや保育士退職が生じた場合は速やかに対応し、配置基準を下回る状態が継続すると改善勧告→認可取消の流れとなる。

まとめ
保育園の開業は、認可保育所・小規模保育事業・認可外保育施設の3形態から自社の事業規模・理念・資金計画に合った形態を選ぶことが第一歩。
認可保育所を目指す場合は市区町村の補助金採択と地域ニーズ確認から始め、施設確保→認可申請→消防・建築確認・食品衛生の同時申請という流れを 開業の12〜18ヶ月前から並行して進める必要がある。
認可外保育施設から始めて将来的に認可申請を目指す段階的アプローチも有効。まず開業前1ヶ月以内の届出で事業を立ち上げ、実績・財務基盤・人員体制を整えてから認可申請に進む方法で、リスクを抑えながら参入できる。
許認可申請・法人設立・建築確認・食品衛生許可と複数の手続きが絡み合う複雑なプロセスであるため、早い段階で行政書士・社会保険労務士・建築士等の専門家に相談することを強くすすめる。
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許認可ナビ編集部
行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。
最終更新:2026年5月15日
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