許認可ナビ
取得難易度:ふつう

美容所の開設の届出

美容室・ヘアサロン・まつげエクステサロン等を開業するときに、美容師法に基づき管轄の保健所に届け出て、施設の構造設備検査を受ける手続き。届出と検査合格後に営業を開始できる。

申請費用
16,000〜18,000円
取得期間
1〜2週間
有効期間
なし(届出制のため有効期間の定めなし)
申込窓口
保健所

※ 都道府県によって異なる場合があります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:65,800〜67,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

美容師法第11条第1項に基づき、以下の施設を開設する場合に届出が必要となる。

許可が必要なケース

  • 美容室・ヘアサロンを新規に開設する場合
  • まつげエクステンション(まつげパーマ含む)の施術サロンを開設する場合
  • ヘアセット・着付け専門店など、美容行為を業として行う施設を開設する場合
  • 既存の美容所を移転・建て替えする場合(新規開設届が必要)
  • 既存の美容所を譲り受けて経営する場合

許可が不要なケース

  • 理容行為(カミソリによる顔そり等)のみを行う施設(理容所の届出が必要)
  • エステティックサロン(美容師法上の美容行為に該当しない施術のみの場合)
  • ネイルサロン(美容師法上の美容行為に該当しない)
  • 出張美容のみで固定施設を持たない場合(ただし政令で定める特別な事情に該当する必要あり)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

管轄保健所に施設の図面を持参し、構造設備基準の確認を受ける

2

施設工事

保健所の指導に基づき、構造設備基準を満たす施設を整備する

3

開設届の提出

営業開始の1〜2週間前までに、必要書類を保健所に提出する

必要書類一覧(6件)
書類名内容入手先
美容所開設届保健所指定の書式保健所窓口 / Web
施設の構造設備概要書施設の平面図・設備配置図申請者作成
美容師免許証の写し従事する美容師全員分厚生労働省
管理美容師講習会修了証の写し美容師が常時2人以上の場合に必要講習会実施機関
医師の診断書従事する美容師全員分(結核・伝染性皮膚疾患の有無)医療機関
登記事項証明書法人が開設する場合のみ法務局
4

検査手数料の納入

届出時に検査手数料(16,000〜18,000円)を現金で納入する

5

構造設備検査

保健所職員が施設に出向き、構造設備が基準に適合するか現地検査を実施する

6

確認証の交付

検査合格後、検査確認済証(確認証)が交付される

営業開始

確認証の交付を受けた後に営業を開始できる

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
費用
16,000〜18,000円
所要時間
7〜14日
書類作成
自分で全て準備
手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
費用
65,800〜67,800円
所要時間
5〜10日
書類作成
行政書士が作成
手続き
代行提出

※プロに依頼の費用には、検査手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用16,000〜18,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安65,800〜67,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出義務違反・虚偽届出30万円以下の罰金(美容師法 第18条)
  • 閉鎖命令違反30万円以下の罰金(美容師法 第18条)
Questions

よくある質問

Q.届出をせずに美容室を開業しても大丈夫ですか?
A.いいえ。届出をせず、または虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金に処されます(美容師法第18条第2号)。必ず保健所に開設届を提出し、構造設備検査で確認証を受けてから営業を開始してください。
Q.まつげエクステサロンにも美容所の届出は必要ですか?
A.はい。まつげエクステンションの施術は美容師法上の美容行為に該当するため、施術者は美容師免許が必要であり、施術場所は美容所として開設届が必要です。
Q.自宅の一室で美容室を開業できますか?
A.美容師法施行規則で定められた構造設備基準を満たす必要があります。居住部分と美容所部分の区画分離、作業面積の確保、消毒設備の設置等が求められます。事前に管轄の保健所に相談してください。
Q.管理美容師は必ず必要ですか?
A.美容師である従業者が常時2人以上いる美容所では、管理美容師を置くことが義務づけられています(美容師法第12条の3)。管理美容師になるには、美容師免許取得後3年以上の実務経験と、都道府県知事指定の講習会修了が必要です。
Q.美容所の届出に有効期間はありますか?
A.届出制のため、飲食店営業許可のような有効期間や更新の制度はありません。ただし、届出事項に変更が生じた場合や廃止する場合は、速やかに変更届・廃止届を提出する必要があります。

出典

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最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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