宅地建物取引業免許(知事免許)
土地・建物の売買・交換・賃貸の仲介や代理を業として行う事業者が、宅地建物取引業法に基づき取得する免許。1 つの都道府県にのみ事務所を置く場合は知事免許、2 以上の都道府県にまたがる場合は大臣免許となる。
※ 電子申請の場合は 26,500円(宅地建物取引業法施行令第 2 条・全国共通)。
※ 免許取得後に営業保証金 1,000 万円の供託が必要です(本店。支店 1 つにつき +500 万円)。保証協会加入で分担金 60 万円(本店)+ 30 万円/支店に代替可能。
対象となる事業・ケース
宅地建物取引業法第 2 条第 2 号・第 3 条に基づき、宅地又は建物について以下の行為を業として行う場合に免許が必要となる。
許可が必要なケース
- 売買(自己所有物件または他人物件の代理販売)
- 交換
- 売買・交換・貸借の代理
- 売買・交換・貸借の媒介(仲介)
- 「業として」とは、反復継続して不特定多数を相手に行うことを指します。
- サブリース事業は媒介・代理に該当するため免許が必要
- 知事免許でも免許の効力範囲は全国。他県の物件も取引可能(ただし事務所を他県に設置する時点で大臣免許への免許換えが必要)
許可が不要なケース
- 自社所有物件の賃貸(反復継続でも大家業は業に該当しない)
- 個人所有不動産の単発売却(反復継続性を満たさない場合)
- 相続・贈与による取得物件の単発売却
- マンション管理業(マンション管理適正化法で別途規律されるため本免許の対象外)
申請の進め方と必要書類
免許要件の確認
欠格事由・事務所要件・専任取引士要件を確認
専任の宅地建物取引士の確保
従業員 5 人につき 1 人以上
事務所の確保
継続的業務可能な独立性ある空間
必要書類一覧(9件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業免許申請書(様式第 1 号) | 都道府県指定の様式 | 都道府県窓口 / Web |
| 相談役・顧問・5% 以上株主一覧表 | 法人の場合 | 申請者作成 |
| 履歴事項全部証明書 | 法人の場合 | 法務局 |
| 代表者・役員の身分証明書 | 本籍地の市区町村 | 本籍地市区町村役場 |
| 登記されていないことの証明書 | 代表者・役員全員分 | 法務局 |
| 専任の宅地建物取引士の設置証明書 | 従業員 5 人につき 1 人以上 | 取引士本人 |
| 事務所の使用権原を証する書面 | 賃貸契約書・登記事項証明書等 | 申請者保管 |
| 事務所の写真・平面図 | 事務所要件の証明 | 申請者作成 |
| 略歴書(役員・専任取引士) | 過去 5 年分の職歴 | 申請者作成 |
必要書類の収集
履歴事項全部証明書・身分証明書・代表者/役員の略歴書等
申請書類の作成
宅地建物取引業免許申請書(様式第 1 号)
窓口での申請
主たる事務所所在地の都道府県庁へ提出
審査
標準処理期間 30〜45 日
免許通知
免許証交付 → 営業保証金供託または保証協会加入手続き → 供託済届出書提出 → 営業開始
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 198,000円(難易度「非常に難しい」)が含まれます。
※ 上記の費用に加え、免許取得後に営業保証金 1,000 万円(または保証協会分担金 60 万円)の供託が別途必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
※ 上記とは別に、免許取得後に営業保証金 1,000 万円(または保証協会分担金 60 万円)の供託が必要です。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無免許営業3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれを併科(宅地建物取引業法 第79条)
- 名義貸し3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれを併科(宅地建物取引業法 第79条)
- 不正手段による免許取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれを併科(宅地建物取引業法 第79条)
よくある質問
Q.営業保証金 1,000 万円は必ず払わないといけませんか?
Q.知事免許から大臣免許への変更は?
Q.専任の宅地建物取引士は他の会社と兼任できますか?
Q.宅建業免許の更新時に法定講習は必要ですか?
Q.知事免許でも他県で営業できますか?
出典
- 宅地建物取引業法 第2条・第3条・第25条・第31条の3・第64条の9・第65条・第66条・第79条(e-Gov 法令検索)
- 宅地建物取引業法施行令 第2条(手数料)(e-Gov 法令検索)
- 国土交通省 宅地建物取引業者免許申請の手引(所管省庁の公式サイト(標準処理期間 30〜45 日))
- 登録免許税法 別表第一 第百四十七号(一)(e-Gov 法令検索(大臣免許新規 90,000 円 — 別レコード参照用))
宅建業免許は legal_basis: national_law で全国一律額のため、自治体別手数料調査(secondary)は不要です。
大臣免許の参照(別レコード想定)
大臣免許は permits テーブルで別レコードとして管理する。本サンプルからの参照のみ記載:
- 新規: 登録免許税 90,000 円(登録免許税法 別表第一 第百四十七号(一))。税務署納付・領収書貼付
- 更新: 手数料 33,000 円(宅地建物取引業法施行令 第 2 条)。収入印紙納付
- 標準処理期間: 約 90 日(関東地方整備局)
- fees.new と fees.renewal で source_ref が異なる実装例(fee-notation-spec §3 の 2 トラック構造の検証対象)
最終更新日: 2026-04-14 / 次回見直し予定: 2027-04-14(法改正発生時は即時更新)
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