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取得難易度:むずかしい

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

他人の荷物を有償でトラックで運ぶ「一般貨物自動車運送事業」を開業する際に国土交通大臣の許可が必要。事業開始にはトラック5台以上・運行管理者の選任・自己資金確保など厳しい要件を満たさなければならない。

申請費用
無料
取得期間
3〜6ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
地方運輸局

※ 申請手数料は無料ですが、車両・施設・保険等の初期費用が別途必要です。

※ 許可後に運輸開始届出書の提出が必要です(事業開始から1年以内)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

貨物自動車運送事業法第3条に基づき、以下のいずれかに該当する貨物自動車運送事業を業として行う場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 他人の荷物を有償でトラック(三輪以上の軽自動車・二輪を除く)を使用して運送する場合
  • 不特定多数の荷主から運送委託を受け、宅配・引越し・産業廃棄物等の運送を継続的に行う場合
  • 特別積合せ貨物運送(拠点間の定期積合せ輸送)を行う場合

許可が不要なケース

  • 自社の荷物のみを自社のトラックで運ぶ場合(特定貨物自動車運送事業に該当)
  • 軽自動車・バイクのみを使用する場合(貨物軽自動車運送事業として届出制)
  • 有償の貨物運送を行わない自家用輸送
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・要件確認

管轄の地方運輸局または運輸支局に事前相談し、車両・事務所・車庫・人員・資金の要件を確認する。

2

施設・車両の確保

トラック5台以上(使用権限の証明)、営業所・車庫・休憩施設を確保し、賃貸借契約書等を準備する。

3

人員の確保・資格取得

運行管理者試験合格者・整備管理者・乗務員を確保する。運行管理者は国家試験合格が必要。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書事業計画(路線・区域・輸送力等)を記載した申請書本体地方運輸局(様式配布)
事業計画書営業所・車庫の位置・収容能力、使用車両の数・種別、乗務員の数を記載自社作成
施設に関する書類営業所・車庫の不動産登記簿謄本または賃貸借契約書・使用承諾書法務局・賃貸人
資金計画書(残高証明書)所要資金の全額以上の自己資金を証明する銀行残高証明書金融機関発行
運行管理者・整備管理者の証明書運行管理者試験合格証明書、整備管理者の資格証明書公益財団法人 運行管理者試験センター等
4

申請書類の作成・収集

申請書・事業計画書・資金計画書・施設関係書類・残高証明書等を作成・収集する。

5

地方運輸局へ申請

管轄の地方運輸局(または運輸支局経由)に申請書類一式を提出する。

6

法令試験受験・審査

申請者(法人は常勤役員)が法令試験を受験・合格する。審査期間は3〜6ヶ月程度。

許可証受領・運輸開始届提出

許可証を受領後、事業を開始する。事業開始後1年以内に運輸開始届出書を提出する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
3〜6ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜5ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。

※ 法令試験は申請者本人が受験する必要があります(代理不可)。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可営業・名義貸し違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法 第70条)
  • 安全管理義務・報告義務違反1年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法 第71条)
Questions

よくある質問

Q.無許可で一般貨物運送を行った場合の罰則は?
A.貨物自動車運送事業法第70条に基づき、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。また、他人に名義を貸すことも同様の罰則対象です。
Q.許可取得までどれくらいかかりますか?
A.申請書類の準備に1〜2ヶ月、地方運輸局の審査に3〜6ヶ月かかるのが一般的です。法令試験の日程も考慮すると、事業開始まで合計6〜12ヶ月程度かかることがあります。
Q.必要な車両台数や資金要件は?
A.最低5台以上の事業用トラックが必要です。また、営業所・車庫・休憩施設の確保、運行管理者・整備管理者の選任、所要資金全額以上の自己資金確保(残高証明)が要件となっています。
Q.法令試験に不合格になった場合は?
A.法令試験に不合格の場合は再試験を受ける必要があります。最大2回まで受験可能で、2回とも不合格の場合は申請を却下されることがあります。
Q.許可後に必要な手続きは?
A.許可後は事業開始から1年以内に運輸開始届出書を提出する義務があります。また、運賃・料金の設定・掲示、運行記録の作成・保存、毎年の事業報告書提出なども必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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