民泊(住宅宿泊事業)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 民泊(住宅宿泊事業)を営むには、住宅宿泊事業法第3条に基づく届出が必要です(都道府県知事届出、保健所設置市は市長)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。住宅改修費・設備費・物件取得費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。住宅宿泊事業届出は通常1〜2ヶ月(消防検査含む)かかります。
※ 年間営業日数の上限は180日(自治体条例で更に厳しい上限・営業期間制限がある場合あり)。
※ 旅館業法上の「簡易宿所営業」(kanishuku-eigyo-kyoka)または「特区民泊」(国家戦略特区法)とは別の制度です。それぞれ営業日数上限・施設基準が異なります。
※ 家主居住型と家主不在型で運営方式が異なり、家主不在型は住宅宿泊管理業者への管理委託が必須です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
民泊(住宅宿泊事業)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出
収容人員30人以上の特定防火対象物(飲食店・物販店・宿泊施設等)または50人以上の非特定防火対象物(事務所・共同住宅・倉庫等)に該当する場合、消防法第8条に基づき選任した防火管理者を所轄消防署へ届け出る。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
物件等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
民泊(住宅宿泊事業)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、民泊(住宅宿泊事業)開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7522 下宿業(住宅宿泊事業)
- 住宅宿泊事業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-21 / 次回見直し予定: 2027-04-21(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。