自転車販売店開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 自転車販売店(シティサイクル・クロスバイク・ロードバイク・電動アシスト自転車・子供車等の小売店)は、中古自転車の売買を伴う場合は古物営業法上の「古物」13品目のうち「自転車類」に該当し、古物商許可が必要です。
※ 新車(新品)のみを販売する場合(メーカーとの正規ディーラー契約で新品仕入れのみ)は古物商許可不要。ただし下取り・買取・中古販売を併設する場合は古物商許可が必要になります。
※ ホームページやネットオークション・フリマアプリで非対面取引を行う場合は、許可申請時に「URLの届出」が必要で、ホームページに古物商許可番号を表示する義務があります。
※ 販売した自転車に対する点検・修理・パンク修理・部品交換等の整備業務は「商品保守」の範疇で、特別な許認可は不要です(自動車のような分解整備認証制度は自転車には存在しない)。
※ 電動アシスト自転車・電動キックボード(特定小型原付扱い)は「自転車類」ではなく一部「軽車両」「原動機付自転車」扱いになる場合があります。出力・速度基準で販売時の区分確認が必須。
※ 防犯登録(都道府県ごとの自転車条例)は販売時の義務。各都道府県の防犯登録所協会に登録手続きが必要(店舗で代行することが多い)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。店舗取得費・在庫仕入資金・展示場整備費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。古物商許可は申請から通常40日程度で交付されます。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員(整備士・販売・事務等)を1人でも雇用する場合に必要です(1人経営の場合は不要)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
自転車販売店を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出
収容人員50名以上の防火対象物(店舗・展示場)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。自転車販売店は通常は対象外だが、大型展示場で該当する場合がある。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
店舗等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
自転車販売店開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、自転車販売店開業時に必要な共通手続きです。自転車販売店特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 5921 自転車小売業
- 古物営業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-23 / 次回見直し予定: 2027-04-23(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。