放送事業者(テレビ・ラジオ)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 放送事業を営むには放送法に基づく総務大臣の許可・認定・登録・届出のいずれかが必要です(事業形態により区分)。
※ 地上基幹放送(地上デジタルテレビ・AM/FMラジオ等)は、放送法第93条に基づく「基幹放送事業者」の認定(ソフト事業)と、電波法第4条に基づく「無線局免許」(ハード事業)の両方が必要です(令和4年改正で認定型ハード・ソフト分離が可能)。
※ 衛星基幹放送(BS・CS)は、放送法第93条に基づく基幹放送事業者の認定が必要です。
※ 一般放送(ケーブルテレビ・IPマルチキャスト放送等)は、放送法第126条に基づく登録(有線電気通信設備を用いる場合)または同法第133条に基づく届出が必要です。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。認定・免許は数ヶ月〜1年超、登録・届出は1〜3ヶ月が目安。
※ 番組審議機関の設置(放送法第6条)、放送番組の種別の公表、番組基準の策定など、放送事業者としての各種義務があります。
※ インターネット配信のみの動画・音声サービス(Netflix等のVOD・Spotify等の音楽ストリーミング)は、放送法の「放送」に該当せず、電気通信事業法の届出対象となります。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
放送事業者(テレビ・ラジオ)を開業するすべての事業者で必要な許認可です。事業形態(地上基幹放送/衛星基幹放送/一般放送)により、認定・免許・登録・届出のいずれかが必要になります。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・事務所規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(事務所・スタジオ)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
事務所・スタジオ等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
放送事業者(テレビ・ラジオ)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、放送事業者(テレビ・ラジオ)開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 3812 民間放送業(有線放送業を除く)
- 放送法 第93条(基幹放送事業者の認定)
- 電波法 第4条(無線局の免許)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。