ケータリングサービス開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 営業内容によって必要な許認可は異なります。詳細は各許認可ページでご確認ください。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。厨房設備・配送車両・保冷容器等の設備費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
※ ケータリングは、調理拠点(セントラルキッチン/仕出し工房)での飲食店営業許可が基本。2021年の食品衛生法改正で旧・仕出し屋営業は飲食店営業許可に統合されました。配送のみで現地調理を行わない場合でも、調理拠点に対して飲食店営業許可が必要です。
※ 飲食店営業許可には食品衛生責任者の選任(付随義務)が必要です。独立した申請・届出ではないため別項目としては扱いません。
※ 営業内容により、会場側の占用許可・道路使用許可が別途必要となる場合があります(屋外イベント・公道使用等)。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合に必要です(ケータリングは大規模配膳時にスタッフ雇用が発生する場合が多く該当)。
※ セントラルキッチン・調理拠点を構える場合は、その拠点の規模(収容人員30名以上)に応じて防火管理者の選任・消防計画の作成・防火対象物使用開始届が必要となる場合があります(別途確認)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
ケータリングサービスを開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
営業場所・販売品目・従業員雇用・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。
道路占用許可
道路法第32条に基づき、公道を継続的に占用する場合に道路管理者(国道は国土交通省、都道府県道・市町村道は該当自治体)の許可が必要。屋外イベントで歩道・車道の一部を使用する場合に該当。一時的な停車配送は所轄警察署の「道路使用許可」も別途必要な場合がある。
菓子製造業許可
菓子・パン類を製造販売する営業に必要な許可。ケータリングでデザートプレート・焼き菓子ビュッフェ等を自家製造提供する場合に該当。飲食店営業許可の範囲で提供する場合は不要。
酒類販売業免許申請
酒類の販売業を営むために税務署長から受ける免許。ケータリングで未開栓のボトルワイン・缶ビール等を販売(現地で開栓せず顧客に引き渡す)する場合に必要。会場で開栓サービスする場合は飲食店営業許可の範囲。
ケータリングサービス開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、ケータリングサービス開業時に必要な共通手続きです。ケータリングサービス特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7662 配達飲食サービス業
- 食品衛生法 第55条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 健康保険法 第48条
- 道路法 第32条
- 酒税法 第9条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。