施工管理業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 施工管理業務(CM/コンストラクション・マネジメント、発注者側の工事監理支援等)そのものに業種固有の必須許認可はありません。ただし、発注者から工事を請け負って自社で施工する場合は建設業許可が必要になります(1件500万円以上の工事)。
※ 公共工事の発注者支援業務・建設コンサルタント業務を請け負う場合は、国土交通省への「建設コンサルタント登録」(建設コンサルタント登録規程に基づく登録)により入札参加が可能になります。登録には技術管理者(技術士・RCCM等の有資格者)の常勤配置が必要です(登録制で法律上の必須許認可ではありませんが、公共入札では実質必須)。
※ 現場に配置する施工管理技術者として、1級/2級建築施工管理技士・1級/2級土木施工管理技士・1級/2級電気工事施工管理技士・1級/2級管工事施工管理技士等の国家資格保有者を雇用・配置することが実務上求められます(建設業法上の専任技術者・監理技術者・主任技術者要件)。
※ 建築物の設計・工事監理を併せて行う場合は建築士事務所の登録(建築士法第23条)が別途必要です。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(従業員雇用・事務所規模・兼業内容等)に応じて必要になるものです。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
施工管理業に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(9 件)
従業員の雇用・事務所規模・工事請負/設計監理の兼業など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
建設業許可(知事許可・一般建設業)
建設業法第3条に基づく許可。発注者から直接工事を請け負って自社で施工する場合(1件500万円以上)は建設業法別表第1の該当業種区分で取得が必要。CM業務に徹し、工事請負はしない場合は不要。
建築士事務所登録申請
建築士法第23条に基づき、報酬を得て設計・工事監理・建築工事契約に関する事務等を行う場合に必要な登録。登録期間は5年間。
施工管理業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、施工管理業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7262 土木建築サービス業
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
- 建設業法 第3条・別表第1
- 建築士法 第23条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。