コンビニエンスストア開業に必要な許認可
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※ コンビニエンスストアは「加工食品・日用品の物販」+「ホットスナック・コーヒー・おでん等の店内調理提供」+「酒類販売」+「タバコ販売」+「公共料金収納代行」+「コピー・ATM」等の複合業態で、複数の許認可が必要になります。
※ 飲食店営業許可(食品衛生法第55条)は、フライドチキン・ホットドッグ・おでん・レジ横フード等を店内調理して対面販売する場合に必要です。セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート等の大手チェーンでは、FC加盟時にチェーン本部が標準設計を提供します。
※ 酒類販売業免許(酒税法第9条)は、ビール・ワイン・チューハイ・日本酒等を小売販売するのに必要です。経営基礎要件(過去3年税金滞納なし)・需給調整要件の審査があり、取得まで2〜3ヶ月かかります。
※ FCチェーン加盟の場合、本部が酒類販売業免許の取得サポート・申請代行を行うことが多いため、オーナー単独での手続きは軽減されます(個別契約によります)。
※ タバコ小売販売業許可は財務省(JT)への別途申請が必要(距離基準あり / 本ページでは扱いません)。一般的に既存タバコ店との距離制限でFC加盟でも取得困難なケースあり。
※ 24時間営業の場合、深夜0時以降の酒類提供(店内での飲食提供を意図した場合)があれば風営法第33条の深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要。コンビニはイートイン不可 or 酒類提供なしのため通常は不要です。
※ 近年のイートインコーナー併設店舗は、イートインの位置づけ(テイクアウト継続 or 飲食店提供)により税務・衛生面での扱いが分かれます。保健所・税務署で事前確認を推奨。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。FC加盟金・店舗取得費・内装工事・冷蔵冷凍設備・POSシステム・在庫仕入費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。酒類販売業免許(2〜3ヶ月)が通常最長。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、レジ・品出し・深夜勤務スタッフ等の雇用が前提のためほぼ全店舗で該当します。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(2 件)
コンビニエンスストアを開業するすべての事業者で必要な許認可です。
1.飲食店営業許可
食品衛生法第55条に基づく飲食店営業許可。フライドチキン・ホットドッグ・おでん・コーヒー等の店内調理フードを対面販売する場合に必要。FC本部の標準設計に基づく場合が多く、食品衛生責任者の選任と施設基準(調理場・洗浄消毒設備等)の適合が要件。
2.酒類販売業免許申請
酒税法第9条に基づく酒類販売業免許(小売業免許)。ビール・チューハイ・日本酒・焼酎・ワイン等を小売販売するために営業所所在地の所轄税務署に申請する。経営基礎要件(過去3年税金滞納なし・申請者破産等の欠格事由なし)と、需給調整要件の審査がある。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・法人化など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。標準的なコンビニ(70〜200㎡)は通常、収容人員30名未満だが、大型店舗や都心の多フロア店舗で該当する場合がある。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
店舗等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る必要がある。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。FC契約は法人化または5名以上雇用のためほぼ全店舗で原則必要。
コンビニエンスストア開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、コンビニエンスストア開業時に必要な共通手続きです。コンビニエンスストア特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 5631 コンビニエンスストア
- 食品衛生法 第55条
- 酒税法 第9条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-22 / 次回見直し予定: 2027-04-22(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。