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障害児通所支援(児発・放デイ)開業に必要な許認可

必要な許認可数
1件
取得費用の目安
無料
許認可取得までの目安
2〜3ヶ月
※注意事項を見る

※ 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を営むには、児童福祉法第21条の5の3に基づく障害児通所支援事業所の指定が必要です(都道府県知事指定)。

※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。施設整備費・送迎車両費・人件費は含みません(運営費の大半は障害児通所給付費の対象)。

※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。障害児通所支援事業所指定は通常2〜3ヶ月かかります。

※ 児童発達支援は未就学児(0〜6歳)対象、放課後等デイサービスは就学児(小学校〜高校)対象です。

※ 人員基準として、管理者・児童発達支援管理責任者(5年以上の障害児支援経験等)・指導員/保育士(利用者10人につき2人以上)の配置が必要です。

※ 設備基準として、指導訓練室(1人当たり2.47㎡以上)・相談室・事務室・トイレ・洗面所等の設置が必要です。

Required Permits

必要な許認可

営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)

従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

ほぼ全事業所で該当(人員配置基準で児童発達支援管理責任者・指導員/保育士の雇用が必須)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
個人事業として障害児通所支援事業を開業する場合

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員30名以上の障害児通所支援事業所を運営する場合

防火管理者選任届出

収容人員30名以上の防火対象物(障害児通所支援事業所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

障害児通所支援事業所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。

申請費用
無料
取得期間
5日以内
おやつ・昼食を施設内で調理提供する場合(多くの事業所が該当)

食品衛生法上の届出(給食施設)

食品衛生法第57条に基づき、特定給食施設等で調理を提供する場合に保健所への届出(または営業許可)が必要。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日

障害児通所支援(児発・放デイ)開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

障害児通所支援(児発・放デイ)で必要な許認可(1件の合計)
代行手数料198,000円
合計金額目安

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する

放課後等デイサービスとの違い(児童発達支援との制度比較)

障害児通所支援は「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」に大きく分かれますが、どちらも**児童福祉法第21条の5の3**に基づく都道府県知事指定が必要な障害児通所支援事業です。開業を検討する際は、両者の制度的な違いを正確に把握することが重要です。 ### 対象年齢の違い **児童発達支援**は**未就学児(0〜6歳/小学校就学前)**が対象です。発達に課題のある乳幼児に対して、日常生活の基本動作の習得・集団生活への適応訓練・コミュニケーション支援などを提供します。保育所や幼稚園と並行通園しながら利用するケースも多く、学校教育との連携が特徴です。 **放課後等デイサービス**は**就学児(小学校〜高校卒業/6〜18歳)**が対象です。放課後や学校の長期休暇(夏休み・冬休み等)・休日に支援を提供します。生活能力の向上・社会との交流・創作活動など、学校外での発達支援に特化しています。 ### 運営時間帯・定員の違い | 項目 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |---|---|---| | 対象 | 未就学児(0〜6歳) | 就学児(6〜18歳) | | 利用日時 | 平日日中(保育所等との並行通園可) | 放課後・長期休暇・休日 | | 1日最大定員 | 10人(標準)※事業所規模による | 10人(標準)※事業所規模による | | 支援内容の重点 | 発達促進・基本動作習得 | 生活能力向上・社会参加 | ### 指定申請は別々に必要 児童発達支援と放課後等デイサービスを**同一事業所で一体的に運営すること**は可能ですが、その場合は**それぞれ別の指定申請**が必要です。人員・設備基準を兼用できる部分もありますが、児童発達支援管理責任者の要件(障害児支援経験年数等)を含む人員配置計画を事前に確認することが重要です。 > **重要** > 年齢移行時の注意: 放課後等デイサービス利用中の子が18歳を迎えた場合、障害者総合支援法に基づく「生活介護」等の成人サービスへの移行が必要です。事前に保護者と移行計画を共有する体制を整備してください。

2024年報酬改定の影響(令和6年度改定)

**2024年(令和6年)4月**に障害福祉サービス等報酬改定が施行されました。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を運営する事業所は、この改定による加算体系の変更・人員配置要件の見直しを踏まえた運営計画の更新が必要です(出典: 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html)。 ### 主な改定ポイント(障害児通所支援) **① 専門的支援加算の新設** 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師などの専門職が直接支援を行った場合に加算が付く仕組みが整備されました。従来の「児童指導員等加配加算(専門職配置)」の区分が整理され、専門職を配置している事業所はより明確に評価される体系になっています。開業時から専門職を雇用・配置する場合は、この加算の取得要件を満たすよう人員体制を設計することで収益性の向上が期待できます。 **② 個別支援計画の作成・見直し要件の変更** 令和6年度改定において、個別支援計画の見直し頻度に関する運用ルールが整理されました。以前は「6ヶ月に1回以上」の見直しが原則でしたが、利用者の状況に応じた弾力的な運用が認められる形になっています。ただし、アセスメント・モニタリングの記録保存義務(5年間)は引き続き厳守が必要です(出典: こども家庭庁 https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei)。 **③ 送迎加算の見直し** 送迎加算については、地域の実情や事業所の規模に応じた見直しが行われました。送迎を実施する事業所は改定後の算定要件・算定単位数を所管の都道府県・市区町村に確認してください。 > **開業前確認事項** > 報酬改定は通常2〜3年ごとに行われます。次回改定(令和8年度予定)の動向も踏まえ、特定の加算に依存しすぎない安定した収益モデルを設計することが、長期的な経営安定につながります。 ### 改定が開業計画に与えるインパクト | 変更点 | 開業への影響 | |---|---| | 専門的支援加算新設 | PT/OT/ST等を配置すると追加収益の確保が可能 | | 個別支援計画の運用整理 | 児童発達支援管理責任者の業務負担設計を見直す必要 | | 処遇改善加算の見直し | 賃金テーブル設計・加算取得要件の早期確認が必要 |

指定基準(人員・設備・運営)の3要件詳細

障害児通所支援事業所の指定を受けるには、**人員・設備・運営**の3つの基準をすべて満たす必要があります。根拠法令は「**児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準**(平成24年厚生労働省令第15号)」です(出典: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1)。開業前にこの3要件を満たすことを確認し、都道府県への事前相談を経て指定申請に臨んでください。 ### ① 人員基準 | 職種 | 配置要件 | 備考 | |---|---|---| | 管理者 | 1人(常勤専従) | 管理業務に支障がない場合は他業務との兼務可 | | 児童発達支援管理責任者 | 1人以上(常勤) | **5年以上の障害児支援等の実務経験**+研修修了が必要 | | 指導員・保育士 | 利用者10人以下:2人以上 | 利用者が10人を超える場合は追加配置が必要 | | 機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合のみ | PT/OT/ST等の有資格者 | **児童発達支援管理責任者(児発管)**は指定を受けるために最も難関となる職種です。実務経験の算定方法(障害児・障害者・難病患者への直接支援、または相談支援業務など)は細かく定められており、経験年数の起算日の確認を含め、早期にキャリア要件を確認することが重要です。 ### ② 設備基準 | 設備 | 基準 | |---|---| | **指導訓練室** | 利用者**1人当たり2.47㎡以上**の面積確保が必須 | | 相談室 | プライバシー保護のため室内で相談に応じられる設備 | | 事務室 | 事務作業・記録管理ができる専用スペース | | 洗面所・トイレ | 利用者が使いやすい構造(バリアフリー対応が望ましい) | > **重要** > 指導訓練室の面積基準(2.47㎡/人)は**物理的な最低面積**です。利用定員10人なら24.7㎡以上が必要で、実際には通路・棚等を除いた有効面積での確認が必要です。物件契約前に必ず都道府県の担当窓口に平面図を持参して事前確認してください。 ### ③ 運営基準 運営基準は、指定後の継続的な義務を定めたものです。指定取消の主な要因となる規定が多いため、開業前に必ず全スタッフへの周知・内部規程化が必要です。 **主な運営義務:** - **個別支援計画の作成・見直し**: 児童発達支援管理責任者が利用者ごとに作成。アセスメント→計画作成→支援提供→モニタリングのPDCAを継続 - **記録の整備・保存**: 支援記録・個別支援計画・苦情記録等を**5年間保存** - **身体拘束等の禁止**: 緊急やむを得ない場合を除き身体拘束・行動制限は禁止。実施した場合は記録義務あり - **苦情解決体制の整備**: 苦情受付窓口の設置・記録・国保連への報告体制を整備 - **事故発生時の報告義務**: 利用者の死亡・重篤な傷病が発生した場合、市区町村・都道府県への速やかな報告が義務 - **関係機関との連携**: 児童相談所・医療機関・学校等との情報共有・支援連携が求められる
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、障害児通所支援(児発・放デイ)開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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