配合飼料製造業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 配合飼料の製造販売は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」に基づく規制を受けます。食品衛生法の食品製造業許可の対象外です。
※ 飼料製造業を営む事業者は、農林水産大臣への「飼料等製造業者届出」(飼料安全法第50条)が必要です。製造所ごとに事業開始から2週間以内の届出が義務付けられています。
※ 抗菌性飼料添加物を含む配合飼料等を製造する場合は、飼料安全法第52条に基づく「製造管理者」の設置と登録が別途必要となります。
※ 動物用医薬品を含有する飼料(医薬品含有飼料)を製造する場合は、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づく「動物用医薬品製造業」の許可が別途必要となります。
※ 肥料取締法に基づく「肥料」を副次的に製造する場合や、農林水産省告示に基づく成分規格・表示基準を満たす必要があります。製造品目ごとに管轄(都道府県農政部・農水省消費安全局)へ事前相談してください。
※ BSE対策特別措置法・飼料安全法施行規則に基づき、反芻動物由来原料を使用する飼料と使用しない飼料の製造ラインは分離が必要です。既存工場で反芻動物用飼料を追加製造する場合は特に注意してください。
※ 取得費用は必須届出の手数料のみの合計です。製造設備(ミキサー・ペレットミル・サイロ・包装機等)・施設改修費・品質管理設備費は含みません。飼料等製造業者届出自体は手数料無料ですが、製造管理者登録等の付随手続きには費用が発生する場合があります。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、製造職人・配送スタッフ等を雇用する場合に必要です(製造業は1人では不可能に近いためほぼ全工場で該当)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
配合飼料製造業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。なお、飼料安全法第50条に基づく「飼料等製造業者届出」は農林水産省への届出のため、本ページの一覧には含めず上記の概要欄にて案内しています(別途必ず届け出てください)。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
工場等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
配合飼料製造業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、配合飼料製造業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 1061 配合飼料製造業
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第50条・第52条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。