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配合飼料製造業開業に必要な許認可

必要な許認可数
0件
取得費用の目安
0円
許認可取得までの目安
即日
※注意事項を見る

※ 配合飼料の製造販売は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)」に基づく規制を受けます。食品衛生法の食品製造業許可の対象外です。

※ 飼料製造業を営む事業者は、農林水産大臣への「飼料等製造業者届出」(飼料安全法第50条)が必要です。製造所ごとに事業開始から2週間以内の届出が義務付けられています。

※ 抗菌性飼料添加物を含む配合飼料等を製造する場合は、飼料安全法第52条に基づく「製造管理者」の設置と登録が別途必要となります。

※ 動物用医薬品を含有する飼料(医薬品含有飼料)を製造する場合は、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づく「動物用医薬品製造業」の許可が別途必要となります。

※ 肥料取締法に基づく「肥料」を副次的に製造する場合や、農林水産省告示に基づく成分規格・表示基準を満たす必要があります。製造品目ごとに管轄(都道府県農政部・農水省消費安全局)へ事前相談してください。

※ BSE対策特別措置法・飼料安全法施行規則に基づき、反芻動物由来原料を使用する飼料と使用しない飼料の製造ラインは分離が必要です。既存工場で反芻動物用飼料を追加製造する場合は特に注意してください。

※ 取得費用は必須届出の手数料のみの合計です。製造設備(ミキサー・ペレットミル・サイロ・包装機等)・施設改修費・品質管理設備費は含みません。飼料等製造業者届出自体は手数料無料ですが、製造管理者登録等の付随手続きには費用が発生する場合があります。

※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、製造職人・配送スタッフ等を雇用する場合に必要です(製造業は1人では不可能に近いためほぼ全工場で該当)。

Required Permits

必要な許認可

すべての店舗で必要な許認可(0 件)

配合飼料製造業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。なお、飼料安全法第50条に基づく「飼料等製造業者届出」は農林水産省への届出のため、本ページの一覧には含めず上記の概要欄にて案内しています(別途必ず届け出てください)。

この業態で必須となる許認可はありません。

営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)

従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。

製造職人・配送スタッフ等を雇用する場合(多くの工場で該当)

労働保険の加入届

労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。

申請費用
無料
取得期間
10日以内
従業員に給与(アルバイト代含む)を支払う場合

給与支払事務所等の開設届出

給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
個人事業として配合飼料製造業を開業する場合(法人設立の場合は下記「開業時の共通手続き」を参照)

個人事業の開業届出

個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
収容人員30名以上の工場を運営する場合

防火管理者選任届出

収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
防火管理者を選任する場合(同時提出)

消防計画作成届出

防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
新規テナント入居や用途変更で防火対象物を使用開始する場合

防火対象物使用開始届出

工場等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。

申請費用
無料
取得期間
即日〜7日
法人として開業する場合、または個人事業で常時5名以上の従業員を雇用する場合

社会保険の加入届

健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。

申請費用
無料
取得期間
5日以内

配合飼料製造業開業の許認可申請をまとめて相談する

必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。

配合飼料製造業で必要な許認可(0件の合計)0円
代行手数料
合計金額目安0円

※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。

※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。

必要な許認可をまとめて相談する
Common Procedures

開業時の共通手続き

業種を問わず、配合飼料製造業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。

開業形態

法人設立登記
法人として開業する場合
会社法 第49条 / 商業登記法

※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。

Sources

出典

許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。

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