葬儀業(葬祭業)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 葬儀業(葬祭業)には業種固有で一律必要な許認可はありません(葬儀の手配・運営自体は届出制も許可制もない自由業)。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(葬儀ホール運営・飲食提供・遺体搬送等)に応じて必要になるものです。
※ 葬儀ホールで料理(精進落とし・通夜振る舞い)を提供する場合は飲食店営業許可が必要です。
※ 遺体搬送(霊柩車運行)を業として行う場合は貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業許可(霊柩限定)が必要です。
※ 火葬場の経営は墓地、埋葬等に関する法律第10条に基づき市町村長等の許可が必要ですが、これは火葬場経営者(自治体・民間斎場運営者)が取得するもので、葬儀業者には不要です。
※ 寺院・宗教法人と提携する場合は宗教法人法・所得税法上の取扱いに注意が必要です(許認可ではなく税務)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
葬儀業(葬祭業)に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(9 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出
収容人員30人以上の特定防火対象物(飲食店・物販店・宿泊施設等)または50人以上の非特定防火対象物(事務所・共同住宅・倉庫等)に該当する場合、消防法第8条に基づき選任した防火管理者を所轄消防署へ届け出る。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
葬儀ホール等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
飲食店営業許可
食品衛生法第55条に基づく飲食店営業許可。葬儀ホールで料理を提供する場合に必要。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請
貨物自動車運送事業法第3条に基づく一般貨物自動車運送事業許可(霊柩限定)。霊柩車を業として運行する場合に必要。
葬儀業(葬祭業)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、葬儀業(葬祭業)開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7991 冠婚葬祭業
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
- 食品衛生法 第55条
- 貨物自動車運送事業法 第3条
最終更新日: 2026-04-21 / 次回見直し予定: 2027-04-21(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。