脱毛サロン開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 光脱毛・エステ式脱毛(家庭用美容機器の業務用版)は厚労省通達により医師法・美容師法の対象外とされており、業種固有で一律必要な許認可はありません。
※ 医療脱毛(レーザー脱毛・電気針脱毛・ニードル脱毛等)は医師法上の医行為に該当し、医師のみが施術可能です。医師免許を持たない者が行うと医師法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)になります。本ページはサロン脱毛(非医療)を想定しています。
※ まつ毛エクステ・パーマ・カット等の美容行為を併設する場合は、美容師免許保有者による美容所開設届出が別途必要(別業種扱い / 本ページでは扱いません)。
※ 施術に伴う皮膚トラブル(火傷・色素沈着等)は消費者契約法・景品表示法の対象。広告表記(「永久脱毛」等)は景表法・医療広告ガイドラインに抵触する可能性があるため要注意。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。複数を並行申請すれば短縮できる場合があります。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員(施術スタッフ・受付等)を1人でも雇用する場合に必要です(1人経営の場合は不要)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
脱毛サロンに業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(9 件)
カフェ併設・中古品販売・従業員雇用・店舗規模など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
飲食店営業許可
サロン内でカフェスペースを併設してコーヒー・軽食を有料提供する場合、食品衛生法第55条に基づき飲食店営業許可が必要。
古物商許可
中古の脱毛機器・美容機器等を継続的に買取販売する場合、古物営業法に基づく許可が必要。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
サロン等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
脱毛サロン開業の条件付き手続き・開業準備をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、脱毛サロン開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) JSIC 小分類 7822 美容業
- 食品衛生法 第55条
- 古物営業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-22 / 次回見直し予定: 2027-04-22(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。