入管業務専門 行政書士事務所開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 行政書士として業務を行うには、行政書士法第6条に基づき日本行政書士会連合会の行政書士名簿への登録が必要です(都道府県行政書士会経由で申請)。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料・登録手数料・入会金・会費(初年度分)の目安です。行政書士試験受験料・実務経験要件等は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。行政書士登録は通常1〜2ヶ月で完了します。
※ 法人形態で開業する場合は別途「行政書士法人設立の届出」(行政書士法第13条の9)が必要です。
※ 特定行政書士(不服申立代理業務)として活動する場合は、日行連の研修修了+考査合格による付記登録が追加で必要です(行政書士法第1条の3第2項)。
※ 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・永住許可・帰化申請等の入管業務を専門とします。行政書士資格に基づく業務であり、『申請取次行政書士』として活動する場合は別途、日行連の届出済証明書の取得が必要です(行政書士法とは別の行政手続)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
入管業務専門 行政書士事務所を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
法人形態・従業員雇用・事務所規模に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
行政書士法人設立届
行政書士法第13条の9に基づき、行政書士法人を設立する場合に日本行政書士会連合会へ提出する届出。社員(出資者)全員が行政書士資格を有することが要件。設立登記完了後2週間以内に届出が必要。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
入管業務専門 行政書士事務所開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、入管業務専門 行政書士事務所開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7231 行政書士事務所
- 行政書士法 第6条(行政書士の登録)・第13条の9(行政書士法人設立届)
- 行政書士法 第6条
- 行政書士法 第13条の9
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は所属都道府県会や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は日本行政書士会連合会または所属予定の都道府県行政書士会でご確認ください。