M&A仲介業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ M&A仲介業(譲渡側・譲受側双方の中間に立って会社売買を支援する業務)を営むこと自体に、業種固有で必須となる許認可は現行法上ありません。株式売買の媒介・代理や有価証券の引受け等の行為に踏み込むと「金融商品取引業」(金融商品取引法第28条)に該当し登録が必要となるため、業務範囲の切り分けが極めて重要です。
※ 個別事案での法務助言は弁護士法第72条(非弁行為の禁止)、税務申告書の作成・税務相談は税理士法第52条(税理士業務の制限)にそれぞれ抵触する恐れがあります。M&A仲介業者は「契約の仲介」「デューデリジェンスの取りまとめ」等にとどめ、法務・税務の実質判断は有資格者に委ねる業務設計が必要です。
※ 任意登録として、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」があります。登録することで中小企業の事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)の対象事業者となり、受注機会の拡大が期待できます。費用無料・オンライン申請。
※ 2025年に施行された「中小企業M&Aに関する指針」(中小企業庁)の遵守、不当な利益相反の防止、手数料体系(レーマン方式等)の透明な開示も事実上の業界スタンダードとなっています。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(従業員雇用・事務所規模等)に応じて必要になるものです。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
M&A仲介業に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・事務所規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
M&A仲介業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、M&A仲介業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 6729 その他の金融業
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。