有機農業(JAS認証農家)開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 生産した農産物に「有機JAS」マークを表示して「有機○○」「オーガニック○○」として販売するには、日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づく有機JAS認証が必要です。登録認証機関(民間の認証機関、2026年時点で農水省登録は約60団体)の認証を受けて初めて表示が可能です。
※ 有機JASマークを表示せずに有機農産物を販売すること自体は可能ですが、「有機」「オーガニック」等の表示を行うと JAS法違反(不正表示)となり、50万円以下の罰金・指示/公表等の対象となります。
※ 認証の主な要件: ①ほ場で過去2年以上(多年生作物は3年以上)化学合成農薬・化学肥料を使用していないこと、②遺伝子組換え技術を使用していないこと、③有機JAS規格に沿った生産工程管理記録を整備・保存すること、④生産行程管理責任者・格付担当者の選任。
※ 農薬を使用する場合は農薬取締法第9条に基づく使用基準(登録農薬のみ使用可・適用作物/希釈倍率/使用時期を遵守)に従う必要があります。有機JAS認証下では原則化学農薬は使用不可(例外的に別表1の天然由来資材のみ使用可)。
※ 採種・育苗から自家採種まで行う場合は種苗法上の登録品種の自家増殖制限(2022年改正)に注意が必要です。登録品種は原則許諾なしに自家増殖できません。
※ 農地を新たに取得・賃借する場合は農地法第3条(権利移動)の農業委員会許可が別途必要です。法人で農地を所有する場合は農地所有適格法人の要件(農地法第2条第3項)に適合する必要があります。
※ 取得費用は必須許認可の認証機関への認証手数料のみの合計です。ほ場調査費・内部監査費・転換期間中の逸失利益は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の標準処理期間です。有機JAS認証の初回取得は書類準備から実地検査を経て交付まで概ね4〜6ヶ月が目安です(転換期間2〜3年は別途)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
有機JASマークを付した有機農産物として販売するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(4 件)
従業員の雇用・法人形態・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
有機農業(JAS認証農家)開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、有機農業(JAS認証農家)開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 0119 その他の耕種農業
- 日本農林規格等に関する法律(JAS法) 第30条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。