駐車場仲介業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 月極駐車場の媒介・斡旋のみを行う場合は、宅地建物取引業法第2条第2号の「宅地建物取引業」の定義に該当しないため宅建業免許は不要とされています(自動車保管場所としての使用が主目的で、建物の借用に付随しない場合)。ただし建物賃貸に付随する駐車場(附帯設備として一体契約)を反復仲介する場合は宅建業免許が必要となります。
※ 自ら駐車場を経営する場合、路外駐車場で駐車面積500㎡以上かつ有料のものは駐車場法第12条に基づき都道府県知事(または政令市長)への届出が必要です。
※ 機械式駐車場を設置する場合、JIS B 9991に準拠した保守点検(年1回以上の定期点検等)が安全確保の観点から求められ、国土交通省「機械式立体駐車場の適正な維持管理に関するガイドライン」に沿った運用が必要です。
※ 取得費用は必須許認可の申請手数料のみの合計です。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」のうち労働保険加入届・給与支払事務所開設届は、アルバイト含め従業員を1人でも雇用する場合に必要です(1人開業の場合は不要)。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
駐車場仲介業を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(9 件)
仲介形態・自己運営の有無・従業員雇用など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員50名以上の防火対象物(事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
宅地建物取引業免許(知事免許)
宅地建物取引業法第3条に基づく免許。駐車場単独の月極契約の媒介は宅建業に該当しないが、建物賃貸借の附帯として駐車場を一体で媒介する場合や、分譲駐車場(区分所有建物の駐車場区画等)の売買を反復する場合は宅建業免許が必要となる。
路外駐車場設置届出
駐車場法第12条に基づく路外駐車場の設置届出。駐車面積500㎡以上かつ有料の路外駐車場(コインパーキング・時間貸し駐車場等を含む)を設置する場合、都道府県知事または政令指定都市等の長へ届け出る必要がある。構造・設備基準(出入口位置・車路幅員等)への適合が要件。
駐車場仲介業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、駐車場仲介業開業時に必要な共通手続きです。駐車場仲介業特有の許認可(上記)に加えて、法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 6931 駐車場業
- 駐車場法 第12条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
- 宅地建物取引業法 第3条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。