給与計算・労務アウトソーシング業開業に必要な許認可
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※ 給与計算・労務アウトソーシング業を営むこと自体に業種固有で必須となる許認可はありませんが、**社会保険労務士法第27条(社労士業務の制限)**が極めて強く作用する業種です。同法第2条第1項第1号業務(労働・社会保険諸法令に基づく申請書・届出書等の作成)および第2号業務(提出代行・事務代理)は社会保険労務士・社労士法人の独占業務で、無資格者が有償で反復継続して行うと罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金。社労士法第32条の2)の対象になります。
※ 社労士資格なしで提供できる業務は「給与計算」「勤怠集計」「給与明細書の作成・発行」「給与システムの運用代行」等、**労働・社会保険の申請書類作成や行政官庁への提出代行を伴わない事務作業**に限られます。社会保険の資格取得届・喪失届の作成、算定基礎届・月変届の作成、労働保険年度更新の作成・代行等は1号・2号業務に該当し、無資格では受託できません。
※ そのため、無資格で「労務アウトソーシング」を事業として展開する場合、契約書・サービスメニューで「社会保険・労働保険の書類作成や行政手続き代行は行わない」「必要に応じて提携社労士を紹介する」旨を明確にし、給与計算実務と帳票作成に業務範囲を限定する設計が必要です。
※ 社会保険労務士または社労士法人として開業する場合は、都道府県社会保険労務士会への登録(社労士法第14条の2)が必須です。その場合は本業種ページではなく「社会保険労務士事務所」の開業情報を参照してください。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(従業員雇用・事務所規模等)に応じて必要になるものです。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
給与計算・労務アウトソーシング業に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・事務所規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
給与計算・労務アウトソーシング業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、給与計算・労務アウトソーシング業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7281 経営コンサルタント業
- 社会保険労務士法 第2条(業務)・第27条(業務の制限)・第32条の2(罰則)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。