地酒・銘酒専門店開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 酒類(日本酒・焼酎・ワイン・ビール・ウイスキー等)を消費者に小売販売するには酒税法第9条に基づく「酒類販売業免許(一般酒類小売業免許)」が必要です。申請先は営業所所在地の所轄税務署です。
※ インターネット・カタログ等で2都道府県以上の消費者に通信販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が別途必要です。ただし輸入酒・地酒の一部(国内産で年間3,000kl未満の製造元から仕入れる銘柄)などに品目制限があります。
※ 飲食店・他の酒販店等の酒類販売業者へ卸売する場合は「酒類卸売業免許」(全酒類卸売・洋酒卸売・輸出入酒類卸売など区分ごと)が別免許として必要です。
※ 免許の審査は、経営基礎要件(過去3年間の税金滞納なし・申請者/役員の破産等欠格事由なし)と、需給調整要件(同一地域での過剰販売防止)を満たす必要があります。
※ 取得費用は必須許認可の登録免許税・申請手数料のみの合計です。店舗取得費・内装工事費・在庫仕入費は含みません。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の標準処理期間です。酒類販売業免許は標準処理期間2ヶ月(税務署審査)が目安です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(1 件)
地酒・銘酒専門店を開業するすべての事業者で必要な許認可です。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・店舗規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
店舗等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
地酒・銘酒専門店開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、地酒・銘酒専門店開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 5892 酒小売業
- 酒税法 第9条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。