スポーツ用品店開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 一般的なスポーツ用品(球技用具・トレーニング用品・アウトドア用品・ウェア等)の新品小売には業種固有で必須の許認可はありません。
※ エアソフトガン(トイガン)・モデルガンを販売する場合、銃刀法上、運動エネルギー0.98J/cm²超の空気銃は「準空気銃」に該当し所持・譲渡が原則禁止です(銃刀法第22条の4)。玩具として販売可能なものは同基準未満のものに限られ、18歳未満への販売を禁止する業界自主規制(日本遊戯銃協同組合・ASGK等)があります。
※ アウトドア用ナイフ・狩猟用ナイフの販売は銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の規制対象です。刃渡り6cm超の刃物の通常携帯は禁止されており、販売時の身分確認も求められます。
※ 中古スポーツ用品(ゴルフクラブ・スキー・自転車等)を買取・販売する場合は、古物営業法第3条に基づく古物商許可が必要です(古物13品目のうち「道具類」に該当)。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(銃砲刀剣取扱・中古併売・従業員雇用・店舗規模等)に応じて必要になるものです。
※ 取得までの目安は最も時間のかかる許認可の取得期間です。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
スポーツ用品店に業種固有で一律必要な許認可はありません。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(8 件)
銃砲刀剣取扱・中古併売・従業員雇用・店舗規模など営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
古物商許可
古物営業法第3条に基づき、古物(中古品)の売買・交換等を業として行う場合に必要な許可。中古ゴルフクラブ・中古スキー板・中古自転車等のスポーツ用品は古物営業法上の13品目のうち「道具類」(自転車は「自転車類」)に該当する。営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に申請する。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。
防火対象物使用開始届出
店舗等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上で義務。
スポーツ用品店開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、スポーツ用品店開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 5894 運動用具小売業
- 古物営業法 第3条
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。