自動車リース業開業に必要な許認可
※注意事項を見る
※ 自動車リース業(運転手を付けずに自動車を長期間貸し渡すサービス。オートリース・ファイナンスリース等)を営むこと自体に業種固有で必須となる許認可はありません。リースは道路運送法第78条の「自家用自動車の有償貸渡し」に該当するため、借受人が事業用として使用する場合は道路運送法第80条第1項の許可(レンタカー事業と同じ自家用自動車有償貸渡業許可)が必要とする考えもありましたが、**一般的な長期リース(事業者・個人への長期貸渡しで、原則貸渡期間中は借受人が専属的に使用)は実務上「貸渡業」の許可の対象外**として運用されています。短期反復の貸渡し(レンタカー・カーシェア)とは法令上区別されます。
※ 運転手付きで貸し渡す場合は「旅客自動車運送事業」(道路運送法第4条)に該当し、別途一般旅客自動車運送事業の許可が必要になります。自動車リース業ではあくまで「運転手なしの長期貸渡し」に限定した業務設計が原則です。
※ 中古車をリース物件として調達・販売・返却時に買取り再販する場合は、古物営業法第3条に基づく古物商許可(公安委員会)が必要です。
※ リース契約の料金体系・中途解約条項・残価設定等によっては、割賦販売法の「包括信用購入あっせん」や金融商品取引法の規制と整合性を確認する必要があります。特に個人向けオートリースは消費者契約法・特定商取引法(通信販売・訪問販売の該当性)の適用を受けやすい領域です。
※ 下記の「条件付きで必要な許認可」は営業実態(従業員雇用・事務所規模等)に応じて必要になるものです。
必要な許認可
すべての店舗で必要な許認可(0 件)
自動車リース業(長期貸渡・運転手なし)に業種固有で一律必要な許認可はありません。業務範囲によりレンタカー許可・古物商許可が必要になる場合があります。
この業態で必須となる許認可はありません。
営業内容に応じて追加で必要な許認可(7 件)
従業員の雇用・事務所規模・営業実態に応じて、営業内容に応じて追加で必要になる許認可です。 計画している営業内容に照らして該当するものを確認してください。
労働保険の加入届
労働者(アルバイト含む)を1人でも雇用する事業者に義務付けられる労災保険・雇用保険の加入手続き。労働基準監督署とハローワークに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出する。
給与支払事務所等の開設届出
給与の支払いを始めた日から1ヶ月以内に、所轄税務署に提出する届出。源泉徴収義務が発生する事業者が対象。
個人事業の開業届出
個人事業として開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する届出。青色申告の承認申請と同時に提出することが多い。
防火管理者選任届出
収容人員30名以上の防火対象物(事務所)で、防火管理者を選任し所轄消防署に届け出る手続き。
消防計画作成届出
防火管理者の選任と同時に、消防計画を作成して所轄消防署へ届け出る。避難経路・消火設備の点検計画・緊急時の連絡体制等を記載する。
防火対象物使用開始届出
事務所等の防火対象物を新たに使用開始する場合、使用開始の7日前までに所轄消防署へ届け出る。
社会保険の加入届
健康保険・厚生年金保険の加入手続き。法人は従業員1名から、個人事業は常時5名以上の従業員を雇用する場合に義務付けられる。年金事務所に「新規適用届」等を提出する。
自動車リース業開業の許認可申請をまとめて相談する
必要な許認可の整理から申請先の確認まで、まとめて相談できます。
※ 上記は目安です。営業内容や店舗条件によって金額は変動します。
※ 営業内容によって追加で必要な許認可は上記に含まれません。
開業時の共通手続き
業種を問わず、自動車リース業開業時に必要な共通手続きです。法人として開業する場合は以下の手続きも進めてください。
【開業形態】
※ 共通手続きの詳細・申請先・必要書類は、各自治体・税務署・労働基準監督署等の窓口でご確認ください。
出典
このページの業種定義は以下の公式ソースに基づいています。
- 総務省統計局 日本標準産業分類(令和5年改定) 細分類 7051 自動車賃貸業
- 道路運送法 第78条・第80条第1項(自家用自動車の有償貸渡し)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条
- 所得税法 第230条
- 所得税法 第229条
- 消防法 第8条第1項
- 消防法 第9条(火災予防条例への委任規定)
- 火災予防条例 第56条(東京都の場合。各自治体により条文番号が異なる)
- 健康保険法 第48条
最終更新日: 2026-04-24 / 次回見直し予定: 2027-04-24(法改正発生時は即時更新)
許認可の要否・費用・期間は自治体や営業形態によって異なる場合があります。最新情報は管轄行政機関でご確認ください。