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取得難易度:かんたん

弁理士法人設立届

弁理士法人として開業するため、商業登記で法人設立を行った後、弁理士法に基づき日本弁理士会(経済産業大臣)へ提出する設立届出。連合会への届出により法人として業務開始できる。

申請費用
6万円〜(登記登録免許税)+ 数千円(連合会届出料)
取得期間
1〜14日
有効期間
法人解散まで
申込窓口
日本弁理士会(経済産業大臣)

※ 必要社員数: 社員2名以上必須(弁理士法第40条)

※ 法務局での法人設立登記時の登録免許税6万円が主費用。連合会・都道府県会への設立届出は数千円程度の届出料のみ。

※ 法人設立後は社会保険・労働保険・税務署等の各種届出も別途必要。

申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

弁理士法第54条に基づき、弁理士法人として設立登記をした後、日本弁理士会と経済産業大臣の双方へ届出する。社員2名以上必須。2020年改正で「特許業務法人」から「弁理士法人」に名称変更済み。

許可が必要なケース

  • 既に弁理士登録を受けた者が2名以上で弁理士法人を新設する場合
  • 個人弁理士事務所を法人化し、特許出願業務の組織化と国際出願(PCT・パリ条約優先権)対応を強化する場合
  • 商標・意匠・知財コンサルに特化したブティック型法人を立ち上げる場合
  • 従たる事務所を地方都市に展開し、地域企業の知財支援を行う場合

許可が不要なケース

  • 社員弁理士が1名のみの場合(社員2名以上が法定要件)
  • 弁理士登録のない者(試験合格のみ・実務修習未了等)が社員になろうとする場合
  • 弁理士法人ではなく株式会社・合同会社として特許出願代理を行う場合(独占業務違反)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

社員(出資者)の確保

社員弁理士の確保 — 弁理士登録を受けた者を社員として2名以上確保(弁理士法第40条で必須)。

2

定款作成・公証人認証

士業法人独自要件(業務範囲・社員氏名等)を定款に記載

3

法務局での設立登記

管轄法務局で士業法人設立登記。登録免許税6万円

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
弁理士法人設立届出書連合会指定様式日本弁理士会HP
登記事項証明書発行から3ヶ月以内法務局
定款の写し公証人の認証印付き公証役場
4

設立届出書の作成

登記事項証明書・定款写し等を添付し、設立届出書を作成

連合会・地域会への提出

日本弁理士会(経済産業大臣)へ設立届出書を提出。所属する地域会への届出も並行で必要

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料〜数千円
所要時間
1〜14日
書類作成
事務局支援あり
申請手続き
連合会・地域会窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜7日
書類作成
行政書士・司法書士が作成
申請手続き
代行提出

※ 法人設立登記(登録免許税6万円)は別途必要。届出のみであれば自前提出が一般的。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料〜数千円
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 設立届出義務違反連合会の懲戒処分対象(弁理士法 第54条)
Questions

よくある質問

Q.旧「特許業務法人」との違いは?
A.2020年9月の弁理士法改正で「特許業務法人」から「弁理士法人」に名称変更されました。既存の特許業務法人も「弁理士法人」へ移行済みです。業務範囲・社員資格要件・届出先は基本的に同じですが、商標・意匠業務を中心とする法人も「弁理士法人」として明確に位置づけられました。
Q.個人事務所のまま続けることもできますか?
A.はい。個人事務所のままでも弁理士業務は可能で、法人化は任意です。一般的には事務所規模が大きくなったタイミングや複数人での共同経営を始めるタイミングで法人化を検討します。
Q.法人設立登記後、いつまでに届け出るべきですか?
A.弁理士法に明確な日数規定はないが、設立登記後すみやかに(実務上は1〜2週間以内に)連合会・地域会へ提出するのが通例。届出未了では法人として業務開始できません。
Q.従たる事務所を別県に置く場合は?
A.その県の地域会への届出(従たる事務所設置届)が別途必要です。所属する各地域会の規程に従い、社員の常駐要件等を満たす必要があります。
Q.解散・廃止する場合の手続きは?
A.法務局での解散登記・清算結了登記の後、連合会・地域会へ廃止届出書を提出します。廃止後の業務引継ぎ(顧客対応・記録保管等)も合わせて整理が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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