取得難易度:かんたん
第一種利用運送(自動車)事業承継届出
自動車を実運送機関とする第一種貨物利用運送事業者が、事業の譲渡・相続・合併・分割により事業を承継した場合に、承継の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出る手続きです。
申請費用
無料
取得期間
即日〜30日
有効期間
期限なし
申込窓口
国土交通省地方運輸局
※ 届出自体に手数料は発生しません。承継の日から30日以内に届け出なければなりません。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
貨物利用運送事業法第14条第2項に基づき、以下のいずれかに該当する第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者が届出を要する。
許可が必要なケース
- 事業の譲渡により第一種貨物利用運送(自動車)事業者の地位を承継した者
- 事業者の死亡に伴い相続により事業者の地位を承継した相続人
- 法人の合併により第一種貨物利用運送(自動車)事業者の地位を承継した存続法人または新設法人
- 会社分割により第一種貨物利用運送(自動車)事業を承継した法人
許可が不要なケース
- 新規に第一種貨物利用運送事業の登録を受ける者(承継ではなく新規登録申請が必要)
- 第二種貨物利用運送事業の承継(別途手続きが必要)
- 登録拒否事由(拘禁刑受刑者・登録取消から2年未満等)に該当する者は承継不可
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
承継事実の確認
譲渡契約書・合併登記・分割登記・相続発生等、承継の事実を確認する。承継の日から30日以内に届出が必要。
2
届出書類の作成
事業承継届出書に承継者の氏名・名称・住所・登録番号・承継の原因等を記載する。
3
添付書類の収集
譲渡の場合は譲渡契約書の写し、相続の場合は戸籍謄本・除籍謄本、合併・分割の場合は登記事項証明書等を準備する。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 事業承継届出書 | 承継者の氏名・名称・住所・承継の原因・承継日等を記載した届出書 | 地方運輸局窓口または国土交通省ウェブサイト |
| 承継原因を証明する書類 | 事業譲渡の場合は譲渡契約書の写し、相続の場合は被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本 | 法務局・市区町村役場 |
| 法人の場合は登記事項証明書 | 合併・分割の場合は商業登記事項証明書(合併・分割の内容が記載されたもの) | 法務局 |
| 欠格事由に該当しないことの誓約書 | 承継者が拘禁刑受刑者等の欠格事由に該当しないことを確認する書類 | 地方運輸局窓口で書式入手 |
4
地方運輸局への届出
事業所所在地を管轄する国土交通省地方運輸局(または運輸支局)へ届出書類を提出する。
登録簿への記録
届出が受理されると、第一種登録簿の登録内容が承継者の情報に更新される。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料
所要時間
即日〜30日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日〜20日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、届出手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録経営の罪1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第62条第1号)
- 事業停止命令違反の罪6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第63条)
Questions
よくある質問
Q.承継届出の期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
A.承継の日から30日を超えた場合でも、速やかに届出を行うことが重要です。遅延の理由を添えて管轄の地方運輸局に相談してください。無届けのまま事業を継続することは無登録経営とみなされるリスクがあります。
Q.相続により事業を引き継いだ場合、すぐに事業を継続できますか?
A.相続人は被相続人の地位を承継するため、承継後30日以内の届出を前提に事業を継続できます。ただし、相続人に欠格事由(拘禁刑受刑者等)がある場合は承継できません。
Q.合併の場合、存続会社と新設会社のどちらが届出しますか?
A.合併の場合、合併後に存続する法人または合併により設立された法人が届出を行います。届出書には合併の登記事項証明書の添付が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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