第一種利用運送事業(内航海運)新規登録申請
内航海運(国内の船舶による貨物輸送)を実運送として利用する貨物利用運送事業を新規に開始するために国土交通大臣の登録を受ける手続きです。荷主から委託された貨物の国内海上輸送アレンジを業として行う事業者に必要です。
※ 登録免許税90,000円が別途必要です(登録後に納付)。
※ 有効期限はなく、登録後は継続して事業を営むことができます(事業変更時は変更届出が必要)。
対象となる事業・ケース
貨物利用運送事業法第3条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する事業を業として行う場合に国土交通大臣の登録が必要となる。
許可が必要なケース
- 内航船舶運航事業者の行う貨物の海上運送を利用して、荷主から委託された貨物を有償で運送する事業を行う場合
- フォワーダー・物流業者として内航海運船社との間で運送契約を締結し、荷主に対してシームレスな輸送サービスを提供する場合
- 内航コンテナ輸送や内航RORO輸送のアレンジメント業務を業として行う場合
許可が不要なケース
- 自社所有の船舶で貨物を運送する事業者(内航海運業者として別途登録が必要)
- 荷主として自社の貨物を輸送する場合(他人の需要に応ずるものではないため不要)
- 国際海上輸送を利用する事業(第一種国際貨物利用運送事業として別途登録が必要)
申請の進め方と必要書類
要件確認・事前相談
登録申請前に管轄の地方運輸局(海事担当)に事前相談を行い、申請書類の要件・提出方法等を確認する。
申請書類の作成
登録申請書・事業計画書・利用運送約款・誓約書・法人登記事項証明書等の必要書類を作成する。
利用運送約款の届出
標準利用運送約款に準拠した約款を作成し、申請と同時に届け出る(認可後に使用開始)。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 登録申請書 | 申請者の氏名・名称・住所・事業の概要・利用する運送機関の種類(内航海運)等を記載した申請書 | 地方運輸局窓口または国土交通省ウェブサイト |
| 事業計画書 | 利用運送の区域・業務の範囲・事業用施設の概要等を記載した書類 | 申請者が作成 |
| 利用運送約款 | 荷主との間で適用する運送条件を定めた約款(国土交通省標準約款の利用も可) | 国土交通省の標準利用運送約款を参考に作成 |
| 法人登記事項証明書 | 法人申請の場合、商業登記事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの) | 法務局 |
| 欠格事由に係る誓約書 | 登録拒否事由(拘禁刑受刑者・登録取消2年未満等)に該当しないことを誓約する書類 | 地方運輸局の所定様式 |
地方運輸局への申請
事業所所在地を管轄する地方運輸局の海事担当窓口に申請書類を提出する。
審査・補正対応
地方運輸局が書類審査を行い、不備があれば補正を求められる。欠格事由の有無も審査される。
登録通知・登録免許税の納付
登録決定後、登録通知書が届く。登録免許税(90,000円)を納付し、第一種登録簿に登録される。
事業開始
登録完了後に事業を開始する。事業内容変更の際は変更届出が必要。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、登録免許税90,000円と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録経営の罪1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第62条第1号)
- 事業停止命令違反の罪6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第63条)
よくある質問
Q.内航海運利用運送の登録と自動車利用運送の登録は別々に必要ですか?
Q.登録後に取り扱う荷物の種類を変更できますか?
Q.個人でも登録できますか?
Q.登録免許税の90,000円はいつ払いますか?
Q.登録の有効期限はありますか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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