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取得難易度:ふつう

第一種利用運送事業(内航海運)新規登録申請

内航海運(国内の船舶による貨物輸送)を実運送として利用する貨物利用運送事業を新規に開始するために国土交通大臣の登録を受ける手続きです。荷主から委託された貨物の国内海上輸送アレンジを業として行う事業者に必要です。

申請費用
90,000円
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
国土交通省地方運輸局(海事担当)

※ 登録免許税90,000円が別途必要です(登録後に納付)。

※ 有効期限はなく、登録後は継続して事業を営むことができます(事業変更時は変更届出が必要)。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

貨物利用運送事業法第3条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する事業を業として行う場合に国土交通大臣の登録が必要となる。

許可が必要なケース

  • 内航船舶運航事業者の行う貨物の海上運送を利用して、荷主から委託された貨物を有償で運送する事業を行う場合
  • フォワーダー・物流業者として内航海運船社との間で運送契約を締結し、荷主に対してシームレスな輸送サービスを提供する場合
  • 内航コンテナ輸送や内航RORO輸送のアレンジメント業務を業として行う場合

許可が不要なケース

  • 自社所有の船舶で貨物を運送する事業者(内航海運業者として別途登録が必要)
  • 荷主として自社の貨物を輸送する場合(他人の需要に応ずるものではないため不要)
  • 国際海上輸送を利用する事業(第一種国際貨物利用運送事業として別途登録が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

要件確認・事前相談

登録申請前に管轄の地方運輸局(海事担当)に事前相談を行い、申請書類の要件・提出方法等を確認する。

2

申請書類の作成

登録申請書・事業計画書・利用運送約款・誓約書・法人登記事項証明書等の必要書類を作成する。

3

利用運送約款の届出

標準利用運送約款に準拠した約款を作成し、申請と同時に届け出る(認可後に使用開始)。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
登録申請書申請者の氏名・名称・住所・事業の概要・利用する運送機関の種類(内航海運)等を記載した申請書地方運輸局窓口または国土交通省ウェブサイト
事業計画書利用運送の区域・業務の範囲・事業用施設の概要等を記載した書類申請者が作成
利用運送約款荷主との間で適用する運送条件を定めた約款(国土交通省標準約款の利用も可)国土交通省の標準利用運送約款を参考に作成
法人登記事項証明書法人申請の場合、商業登記事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)法務局
欠格事由に係る誓約書登録拒否事由(拘禁刑受刑者・登録取消2年未満等)に該当しないことを誓約する書類地方運輸局の所定様式
4

地方運輸局への申請

事業所所在地を管轄する地方運輸局の海事担当窓口に申請書類を提出する。

5

審査・補正対応

地方運輸局が書類審査を行い、不備があれば補正を求められる。欠格事由の有無も審査される。

6

登録通知・登録免許税の納付

登録決定後、登録通知書が届く。登録免許税(90,000円)を納付し、第一種登録簿に登録される。

事業開始

登録完了後に事業を開始する。事業内容変更の際は変更届出が必要。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
90,000円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
139,800円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、登録免許税90,000円と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用90,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安139,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無登録経営の罪1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第62条第1号)
  • 事業停止命令違反の罪6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第63条)
Questions

よくある質問

Q.内航海運利用運送の登録と自動車利用運送の登録は別々に必要ですか?
A.はい。利用する実運送機関の種類(自動車・内航海運・外航海運・航空・鉄道)ごとに別々の登録(または許可)が必要です。複数の運送機関を利用する場合は、利用する機関ごとに申請します。
Q.登録後に取り扱う荷物の種類を変更できますか?
A.事業計画(利用運送の区域・業務の範囲等)を変更する場合は、変更届出または変更認可申請が必要です。変更の内容によって手続きが異なりますので、管轄の地方運輸局に事前確認してください。
Q.個人でも登録できますか?
A.はい。法人でなくても個人事業主として登録申請できます。ただし、拘禁刑受刑者・登録取消2年未満・申請前2年以内の不正行為等の欠格事由に該当しないことが条件です。
Q.登録免許税の90,000円はいつ払いますか?
A.登録が決定し、登録通知書を受領した後に納付します。登録免許税は登録時の一回限りの費用で、以後の更新費用は発生しません(ただし事業変更時等に別途費用が生じる場合があります)。
Q.登録の有効期限はありますか?
A.第一種貨物利用運送事業の登録に有効期限はありません。廃業する場合は廃止届出(廃止の日から30日以内)を行う必要があります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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