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取得難易度:ふつう

第一種利用運送事業(外航海運)新規登録申請

外航海運事業者の船舶を利用して他人の貨物を有償で運送する事業(外航海運モードの第一種利用運送事業)を始める際に、貨物利用運送事業法第3条第1項に基づき国土交通大臣への登録が必要。

申請費用
90,000円
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
国土交通省(地方運輸局)

※ 登録手数料は国土交通省令で定める額(登録免許税を含む)。詳細は国土交通省にご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

貨物利用運送事業法第3条第1項に基づき、外航船舶運航事業者の行う海上運送を利用して、他人の需要に応じ有償で貨物の運送を行う事業(外航海運モードの第一種貨物利用運送事業)を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

許可が必要なケース

  • 外航コンテナ船を利用して輸出入貨物の海上輸送を代行する場合
  • 船会社のスペースを買い取りまたは予約して、荷主の貨物を有償で運送する場合(NVOCC)
  • フォワーダーとして外航海運会社の船舶を利用して他人の貨物の国際輸送を取り扱う場合
  • 複数の荷主の小口貨物をまとめてコンテナに詰め合わせて輸送するLCL輸送サービスを提供する場合

許可が不要なケース

  • 自社の貨物のみを運送する場合(他人の需要に応じない場合)
  • 船舶を自ら運航して直接運送を行う場合(外航海運業に該当)
  • 有償でない慈善的な輸送の場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

登録要件の確認

登録の拒否事由(欠格事由)に該当しないことを確認する。欠格事由には一定の刑事罰歴等が含まれる。

2

事業計画書の作成

利用する外航海運会社の名称、利用運送の区間・業務範囲等を記載した事業計画書を作成する。

3

申請書類の準備

登録申請書、定款または寄附行為の写し、財務諸表等の必要書類を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
第一種貨物利用運送事業登録申請書氏名または名称、住所、事業計画(利用する運送機関の種類・区間・業務範囲)等を記載した申請書国土交通省ウェブサイトまたは地方運輸局窓口
定款または寄附行為の写し(法人の場合)登記を受けた定款の写し法務局で取得または公証役場で認証したもの
登記事項証明書(法人の場合)現在事項全部証明書法務局
財務諸表(直近2期分)貸借対照表・損益計算書等の財務諸表。新設法人の場合は開業資金の残高証明書等申請者が作成または税務申告書の写し
事業計画書利用する外航海運会社の名称、利用運送の区間・区域、業務の範囲等を記載した書類申請者が作成
4

国土交通省(地方運輸局)への申請書提出

主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局の窓口に申請書一式を提出する。

5

書類審査

国土交通省による書類審査が行われる。補正指示がある場合は追加書類を提出する。

6

登録証の交付・登録簿への登録

審査通過後、第一種貨物利用運送事業者登録簿への登録が行われ、登録証明書が交付される。

事業開始

登録後、外航海運を利用した貨物利用運送事業を開始できる。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
90,000円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
139,800円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、登録手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用90,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安139,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無登録営業1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第62条第1号)
Questions

よくある質問

Q.登録なしで外航海運の利用運送事業を行うとどうなりますか?
A.貨物利用運送事業法第62条第1号により、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
Q.登録手続きにどのくらいの期間がかかりますか?
A.書類提出から登録証交付まで通常2〜3ヶ月程度かかります。書類の不備があると時間がかかる場合があります。
Q.外航海運と内航海運では別々の登録が必要ですか?
A.はい。外航海運(国際海運)と内航海運(国内海運)は別の運送機関の種類として登録が必要です。それぞれの利用運送事業について登録申請が必要です。
Q.第一種と第二種利用運送事業の違いは何ですか?
A.第一種は海運会社の船舶スペースを利用して運送を行う事業(NVOCC等)です。第二種は海運・航空・鉄道等を利用した国際複合一貫輸送(ドア・トゥ・ドア)を行う事業で、より大規模な事業に必要な許可制となっています。
Q.登録後に取り扱う航路を変更したい場合はどうすればよいですか?
A.利用運送の区間等の登録事項に変更が生じた場合は、変更登録申請または届出が必要です。無断で変更することはできません。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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