道路位置指定申請
土地を分割して宅地として活用するために私道を新設する際、その私道を建築基準法上の「道路」として認定してもらう手続き。指定を受けることで、接道義務(第43条)を満たした建築確認申請が可能になる。
※ 手数料は各市区町村の条例により異なります。申請前に管轄の建築指導窓口でご確認ください。
※ 道路築造工事費は別途必要です。申請手数料には含まれません。
対象となる事業・ケース
建築基準法第42条第1項第5号に基づき、以下のいずれかに該当する場合に特定行政庁による道路位置の指定が必要となる。
許可が必要なケース
- 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法・都市計画法・土地区画整理法等によらずに政令で定める基準に適合する道を新たに築造しようとする場合
- 複数の土地を分割・宅地化し、それぞれの敷地が接道義務(第43条第1項)を満たすよう私道を新設する場合
- 既存の通路を建築基準法上の「道路」として認定を受け、沿道での建築確認を可能にする場合
- 開発行為を伴わない小規模な宅地分譲で、共有私道を法定道路として整備する場合
許可が不要なケース
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為内の道路(開発許可手続きで整備される)
- 道路法に基づく道路の新設・拡幅(国・都道府県・市町村が管理する公道)
- 既に建築基準法第42条第1項第1〜4号に該当する道路に接している敷地での建築
申請の進め方と必要書類
事前相談
特定行政庁の建築指導窓口に事前相談し、申請要件・必要書類・手数料を確認する。
道路設計・測量
建築基準法施行令第144条の4の基準(幅員4m以上等)に適合する道路設計を行い、測量図を作成する。
申請書類作成
位置指定申請書、道路の位置を示す図面(付近見取図・公図・現況測量図・縦横断面図)、土地の権原を証する書類(同意書含む)を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 道路位置指定申請書 | 所定の様式。申請者・道路の概要等を記載する。 | 特定行政庁窓口または公式サイト |
| 付近見取図 | 道路の位置が分かる縮尺1/2500以上の地図。 | 市販地図または測量事務所作成 |
| 公図(地積測量図) | 道路予定地および隣接地の公図の写しと地積測量図。 | 法務局 |
| 現況測量図・縦横断面図 | 道路の幅員・勾配・排水設備等を示す図面(縮尺1/100以上)。 | 測量士・土地家屋調査士に依頼 |
| 土地権原証明書類・隣接地所有者の同意書 | 道路用地の所有権または使用権を証明する書類と、利害関係者全員の同意書。 | 法務局・権利者から取得 |
申請書提出
管轄の特定行政庁(市区町村の建築指導課等)に申請書類一式を提出し、手数料を納付する。
現地確認・審査
特定行政庁が現地確認と書類審査を行う。不備がある場合は補正指示が出る。
位置指定通知受領
審査通過後、道路位置指定通知書(道路位置指定図)が交付される。
道路築造工事・建築確認
位置指定道路の工事を行い、建築確認申請が可能な状態になる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 測量・設計費用は別途必要です。行政書士と測量士のセット対応が一般的です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無確認建築(建築確認なしで建築着手)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条)
- 特定行政庁の是正命令違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建築基準法 第98条)
よくある質問
Q.道路位置指定を受けた後、道路の廃止はできますか?
Q.位置指定道路の管理は誰が行いますか?
Q.道路幅員が4m未満の土地でも位置指定申請できますか?
Q.申請から完了まで何週間かかりますか?
Q.隣接地の土地所有者の同意は全員必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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