道路運送車両の基準緩和認定申請
特殊な構造・用途の車両が道路運送車両の保安基準(省令)の規格を満たせない場合に、個別審査で安全性を確認したうえで基準の緩和・適用除外を受ける認定制度。大型特殊車両・作業車・輸送機械等が主な対象。
※ 申請手数料は無料ですが、第三者機関による性能確認試験費用が別途必要な場合があります。
※ 認定後に車両の仕様変更を行う場合は再申請が必要です。
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第四十条及び第四十一条に基づく保安基準(道路運送車両の保安基準)を満たせない特殊な構造・用途の車両について、当該基準の緩和または適用除外を受けようとする場合に認定申請が必要となる。
許可が必要なケース
- 保安基準の寸法(長さ・幅・高さ)または重量の規定を超える特殊作業車・重機搭載車両
- 特殊な架装または装備により通常の照明・反射装置要件を満たすことが技術的に困難な車両
- 試作車・研究用車両など保安基準の一部適用が困難な車両を公道で試験走行させる場合
- 海外製車両で国内の保安基準に対応した証明書類の取得が困難な特殊機械
許可が不要なケース
- 保安基準を完全に満たしている標準的な構造の車両(通常の車検で対応可能)
- 道路法に基づく特殊車両通行許可のみで対応できる重量・寸法超過(基準緩和認定不要)
- 改造申請(保安基準適合改造として処理可能なもの)
申請の進め方と必要書類
対象要件の確認
車両の構造・用途が保安基準のどの規定に抵触するかを確認し、基準緩和認定の対象となるかを地方運輸局に事前相談する。
技術的資料の作成
車両の構造・性能を示す図面・仕様書・安全性を担保するための代替措置の説明資料を作成する。
性能確認試験(必要な場合)
第三者機関(自動車技術総合機構等)による性能確認試験を受ける。試験結果報告書を申請書類に添付する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 基準緩和認定申請書 | 申請者情報・車両の型式・緩和を求める基準の条項・緩和の理由を記載した申請書 | 地方運輸局窓口・国土交通省ウェブサイト |
| 車両の構造図・仕様書 | 緩和を求める部分の詳細図面(寸法・重量・装置の配置図等)および技術仕様書 | 自社作成またはメーカー提供 |
| 安全性確保のための代替措置説明書 | 基準緩和に伴う安全上のリスクと、それを補完する代替安全対策の説明書 | 自社作成 |
| 性能確認試験報告書(必要な場合) | 独立行政法人自動車技術総合機構等による性能試験の結果報告書 | 試験機関(JTSA等) |
| 車両登録関係書類(自動車検査証の写し等) | 当該車両の自動車検査証の写しまたは車台番号・型式を確認できる書類 | 既存登録書類より |
申請書類の提出
管轄の地方運輸局の自動車技術安全部(技術検討課)に基準緩和認定申請書および添付書類一式を提出する。
審査・書面確認
地方運輸局による申請内容の技術審査が行われる。補正や追加資料の提出を求められる場合がある。
認定書の交付
審査を通過すると基準緩和認定書が交付される。認定書には緩和の範囲・条件・付款が記載される。
車検・使用開始
認定書をもとに継続検査(車検)を受け、合格後に車両を公道使用できる。認定書は車両に備え付けておく。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 性能確認試験費用(数十〜数百万円)は上記とは別に試験機関へ直接お支払いいただきます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 保安基準不適合車両の使用(整備不良)30万円以下の罰金(道路運送車両法 第110条)
- 整備命令・使用停止処分への違反6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条)
よくある質問
Q.基準緩和認定なしで特殊車両を公道使用した場合の罰則は?
Q.審査期間はどのくらいかかりますか?
Q.基準緩和認定と特殊車両通行許可の違いは何ですか?
Q.認定に有効期限はありますか?
Q.認定を受けるために必要な性能試験はどこで受けられますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼