下水道排水設備工事施工業者指定申請
公共下水道の排水区域内で排水設備の設計・施工を業として行うために市区町村長の指定を受ける手続き。指定を受けた業者のみが新築・改築工事における下水道接続工事を施工できる。
※ 指定費用は各市区町村の条例・規則により異なります。技術者資格の取得費用は別途必要です。
※ 試験受験料や講習受講料が別途必要な場合があります。
対象となる事業・ケース
下水道法第10条に基づき、公共下水道の排水区域内において排水設備の設計・工事を業として請け負う場合に、市区町村長の指定を受けることが必要となる。
許可が必要なケース
- 公共下水道の排水区域内で排水設備(排水管・桝等)の新設工事を請け負う業者
- 既存排水設備の改造・修繕工事を業として請け負う業者
- 建築確認申請に伴う下水道接続工事を施工する建設・設備業者
- 排水設備の設計業務を含む工事を受注する業者
許可が不要なケース
- 自己の建物・土地の排水設備を自ら工事する者(業として行わない場合)
- 指定業者の下請として工事の一部のみを担当する業者(主たる施工業者が指定を保有している場合)
- 排水設備工事を全く行わない建設業者
申請の進め方と必要書類
事前相談
市区町村の下水道担当部局に事前相談し、指定の要件・申請書類・審査スケジュールを確認する。
技術者資格の取得
下水道排水設備工事の責任技術者資格(各市区町村が定める資格試験合格者または認定講習修了者)を取得する。
申請書類の準備
指定申請書、事業所情報、保有機材一覧、技術者の資格証明書、法人の場合は登記事項証明書・定款等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 下水道排水設備工事施工業者指定申請書 | 市区町村所定の様式。事業者情報、営業区域、責任技術者名等を記載 | 市区町村下水道部局 |
| 責任技術者資格証明書(写し) | 排水設備工事責任技術者の資格証明書または講習修了証の写し | 各都道府県・市区町村が実施する試験・講習 |
| 法人登記事項証明書 | 法人の場合に必要。発行から3ヶ月以内のもの | 法務局 |
| 保有機材・設備一覧表 | 排水設備工事に使用する機材・車両・設備の種類と数量を示す書類 | 自社作成 |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(市区町村所定様式または自由様式) | 自社作成(市区町村所定様式) |
申請書の提出
市区町村の下水道担当部局へ申請書一式を提出する。指定手数料を併せて納付する。
書類審査・現地確認
市区町村が申請書類の審査を行う。必要に応じて事業所や保有機材の確認が実施される。
指定書の交付
審査を通過した場合、市区町村から指定書が交付される。以後、指定業者として排水設備工事を施工できる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 責任技術者の資格取得費用(試験・講習費)は別途必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 下水道施設の損壊・妨害5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(下水道法 第44条第1項)
- 下水道施設の無断操作2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(下水道法 第44条第2項)
- 管理者命令違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(下水道法 第45条)
よくある質問
Q.指定を受けずに排水設備工事を行うとどうなりますか?
Q.指定の取得に必要な技術者資格とはどのようなものですか?
Q.指定の有効期間と更新手続きはどのようになっていますか?
Q.積替え保管とは何ですか?この指定とは別のものですか?
Q.他の市区町村でも同じ指定で工事ができますか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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