漁船登録申請
総トン数20トン未満の小型漁船を初めて使用する際に必要な新規登録申請。小型船舶の登録等に関する法律第3条に基づき、登録を受けなければ航行に供することができない。
※ 登録手数料は船舶の種類・トン数により異なります。小型船舶検査機構(JCI)にご確認ください。
対象となる事業・ケース
小型船舶の登録等に関する法律第3条に基づき、小型船舶(総トン数20トン未満)は小型船舶登録原簿に登録を受けたものでなければ航行の用に供してはならないと定められている。漁業に使用する小型漁船を新たに取得して使用する場合に新規登録申請が必要となる。
許可が必要なケース
- 新たに購入した総トン数20トン未満の漁船を初めて使用する場合
- 中古の漁船を購入して新たに所有者として登録を受ける場合(移転登録)
- 自作(自家製造)した小型漁船を初めて使用する場合
- 外国から輸入した小型漁船を国内で使用する場合
許可が不要なケース
- すでに登録済みの船舶(登録番号が付されている場合)
- 総トン数20トン以上の船舶(船舶法による登録が必要)
- 臨時航行として国土交通省令で定める場合(登録なしでの航行が例外的に認められる)
申請の進め方と必要書類
必要書類の準備
新規登録申請書、船舶の証書(製造業者からの証明書等)、譲渡証明書(中古購入の場合)等を準備する。
船舶の提示
新規登録申請時は、申請と同時に当該船舶を小型船舶検査機構(JCI)の検査官に提示して測度(寸法・トン数の確認)を受ける。
小型船舶検査機構への申請書提出
管轄の小型船舶検査機構(JCI)の事務所に申請書と添付書類を提出し、手数料を納付する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 小型船舶新規登録申請書 | 所有者の氏名・住所、船舶の種類・船籍港等を記載した申請書 | 小型船舶検査機構(JCI)の事務所または公式ウェブサイト |
| 船体識別番号等の証明書 | 製造業者が打刻した船体識別番号等を証明する書類(製造業者発行の証明書) | 船舶の製造業者から取得 |
| 譲渡証明書(中古船の場合) | 前所有者から交付される譲渡証明書。移転登録に必要 | 前所有者から取得 |
| 申請者の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等の身分証明書の写し | 申請者が用意 |
| 手数料の納付証明 | 登録手数料の納付を証明する書類(JCIの窓口で納付) | JCIの窓口で納付 |
測度・登録審査
JCI担当官が船舶の総トン数測度を行い、登録事項を確認する。
船舶番号の通知
登録完了後、船舶番号がJCIから申請者に通知される。
船舶番号の表示
通知を受けた日から速やかに、国土交通省令で定めるところにより船舶番号を船体に表示する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、登録手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 未登録船舶の航行6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(小型船舶の登録等に関する法律 第36条)
- 船舶番号の未表示30万円以下の罰金(小型船舶の登録等に関する法律 第37条第1号)
よくある質問
Q.登録なしで漁船を使用するとどうなりますか?
Q.登録手続きにかかる期間はどのくらいですか?
Q.中古の漁船を購入した場合はどうすればよいですか?
Q.登録後に転売する場合の手続きは何ですか?
Q.漁船を廃棄・解体した場合はどうすればよいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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