許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

一般廃棄物処理業 許可申請(積替保管含む)

家庭ごみ・粗大ごみ等の一般廃棄物を収集・運搬または処分する事業を行うために市町村長の許可を取得する手続き。積替え保管(中継施設での一時保管)を含む場合は追加要件がある。

申請費用
10,000〜50,000円(市町村により異なる)
取得期間
2〜6ヶ月
有効期間
2年(更新制)
申込窓口
市町村長(廃棄物担当部局)

※ 許可の有効期間は2年(廃棄物処理法施行令第4条)。更新申請が必要です。

※ 一般廃棄物処理業の許可は市町村による廃棄物処理が困難な場合に限り付与されるため、既存の処理体制が整っている市町村では許可が下りないことがあります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項・第六項に基づき、以下のいずれかに該当する事業を業として行う場合に市町村長の許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 家庭ごみ・粗大ごみ等の一般廃棄物を収集または運搬して事業収入を得ようとする者
  • 一般廃棄物の処分(埋立・焼却・破砕等)を業として行おうとする者
  • 収集運搬の過程で積替え保管施設(中継所)を使用しようとする者
  • 既存の許可業者が業の範囲を変更(積替え保管の追加等)しようとする場合

許可が不要なケース

  • 事業者が自ら排出した事業系一般廃棄物を自ら運搬する場合(自己運搬)
  • 専ら再生利用の目的となる古紙・金属等のみを収集・運搬する者(いわゆる「専ら業者」)
  • 市町村が自ら行う一般廃棄物処理(市町村直営の収集・処分)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

市町村への事前相談

許可申請を行う市町村の廃棄物担当部局に事前相談する。当該市町村で民間業者への許可が付与される見込みがあるか(市町村の処理体制が困難かどうか)を事前確認する。

2

事業計画の策定

収集・運搬する廃棄物の種類・区域・量、使用車両・積替え保管施設等の事業計画を策定する。市町村の一般廃棄物処理計画への適合性を確認する。

3

施設・車両の準備

環境省令で定める基準を満たす収集車両・積替え保管施設(積替え保管を行う場合)を準備する。施設は消防法・建築基準法等への適合も確認する。

必要書類一覧(7件)
書類名内容入手先
一般廃棄物処理業許可申請書市町村所定の様式。事業者情報、業の種別(収集運搬・処分)、廃棄物の種類・区域等を記載市町村廃棄物担当部局
事業計画書収集・運搬する廃棄物の種類・量・区域、処分方法、使用する施設・車両の概要を詳述する書類自社作成
施設の平面図・構造図(積替え保管施設)積替え保管施設の配置図・構造図・容量計算書(積替え保管を行う場合のみ)建築設計事務所または自社作成
車両登録証明書・車検証(写し)収集・運搬に使用する全車両の車検証の写し各車両の車検証(手元保管)
役員全員の住民票および誓約書法人は役員全員分。廃棄物処理法第7条第5項第4号各号に該当しないことの誓約書市区町村(住民票)、市町村所定様式(誓約書)
法人の登記事項証明書・定款法人の場合に必要。発行から3ヶ月以内の登記事項証明書法務局
直近2期分の財務諸表貸借対照表・損益計算書。財務基盤の適格性確認に使用自社(税理士作成のもの)
4

申請書類の作成

許可申請書、事業計画書、施設の図面・仕様書、車両登録証明書、役員全員の住民票・誓約書、財務諸表等を作成・収集する。

5

申請書の提出

市町村の廃棄物担当部局へ申請書一式を提出し、申請手数料を納付する。

6

審査・現地調査

市町村が申請書類の審査を行い、施設・車両の現地確認を実施する。許可基準への適合性が審査される。

許可書の交付

審査に通過した場合、市町村長から許可書が交付される。許可には廃棄物の種類・収集区域・保管量上限等の条件が付される。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
10,000〜50,000円
所要時間
2〜6ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
59,800〜99,800円
所要時間
2〜4ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 積替え保管施設の建設・改修費用は上記とは別途必要です。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用10,000〜50,000円(市町村により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安99,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可での一般廃棄物処理業(収集・運搬・処分)5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)(廃棄物処理法 第25条第1号)
  • 不正手段による許可取得5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)(廃棄物処理法 第25条第2号)
  • 業務停止命令違反5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)(廃棄物処理法 第25条第5号)
  • 廃棄物の不法投棄5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)(廃棄物処理法 第25条第14号)
Questions

よくある質問

Q.無許可で一般廃棄物収集を行うとどうなりますか?
A.廃棄物処理法第25条第1号により、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(いずれも併科あり)という非常に重い刑事罰が科されます。また法人が違反した場合は、両罰規定(第32条)により法人に対して3億円以下の罰金刑が科される場合があります。廃棄物処理は市町村の固有事務であり、民間業者が行うには必ず許可が必要です。
Q.積替え保管を含む許可は通常の収集運搬業許可と何が違いますか?
A.積替え保管とは、収集した廃棄物を最終処分場や処理施設に直接運ばず、中継施設(積替え保管施設)で一時的に保管・積み替えを行う方法です。積替え保管を行う場合は、①積替え保管施設の環境省令基準への適合、②施設ごとの保管量上限の設定、③施設管理計画の策定等の追加要件が必要になります。申請費用・審査期間ともに通常より多く必要です。
Q.一般廃棄物処理業の許可は必ず取得できますか?
A.いいえ。廃棄物処理法第7条第5項第1号により、「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること」が許可の要件です。市町村が自ら処理できる体制が整っている場合、民間業者への許可は付与されません。事前に市町村の廃棄物担当部局に相談し、許可の見込みを確認することが重要です。
Q.許可の有効期間と更新手続きはどのようになっていますか?
A.有効期間は2年(廃棄物処理法施行令第4条)です。更新を受けない場合は期間満了時に許可が失効します。更新申請は有効期間満了前に行う必要があり、申請中の場合は処分がなされるまで従前の許可が有効です。更新にあたっては財務諸表・施設・車両等の現状確認が改めて行われます。
Q.許可後に事業範囲を変更(車両追加・区域拡大等)する場合はどうすればよいですか?
A.業の範囲の変更(積替え保管の追加、収集区域の拡大等)は廃棄物処理法第7条の2に基づく変更許可申請が必要です。車両の追加・変更等の軽微な変更は変更届で対応できる場合があります。無断で業の範囲を変更することは違法となりますので、変更前に必ず市町村担当部局に確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する