砂利採取業者登録申請
河川・海・陸地で砂利(砂・玉石含む)の採取を業として行う場合に、採取区域を管轄する都道府県知事への登録が必要。採取計画の認可とあわせて、砂利採取に伴う災害防止を目的とした規制に対応する手続き。
※ 登録手数料は都道府県条例で定められており、都道府県によって異なります。申請先の都道府県担当課にご確認ください。
※ 登録後も採取計画(採取場所・採取量等)については別途認可申請が必要です。
対象となる事業・ケース
砂利採取法第3条に基づき、砂利(砂及び玉石を含む)の採取(洗浄を含む)を業として行おうとする者は、採取区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 河川・湖沼・海岸・山地において砂・砂利・玉石を採取し販売する事業を行う場合
- 建設工事用骨材として砂利を採取・供給する事業を開始する場合
- 採取した砂利の洗浄・選別・加工を業として行う場合
- 他の業者から採取権を引き継いで砂利採取業を継続する場合
許可が不要なケース
- 自己の土地で自己使用目的のみに採取する場合(事業として行わない場合)
- 農業用水路の浚渫等で採取された土砂で事業目的でない場合
- 土木工事の附帯作業として一時的に採取する場合(事業継続性がない場合)
申請の進め方と必要書類
事前確認
採取予定場所の地目・権利関係・規制(自然公園法・河川法等)を確認する。都道府県の担当部署(砂利採取担当課)に事前相談することを推奨する。
業務主任者の確保
事務所ごとに砂利採取業務主任者試験合格者または都道府県知事が認定した同等の知識・技能を有する者を業務主任者として確保する。
申請書類の作成
砂利採取業者登録申請書、誓約書、業務主任者の資格証明書類等を準備する。法人の場合は登記事項証明書・役員名簿が必要。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 砂利採取業者登録申請書 | 氏名・住所・事務所名・所在地・業務主任者氏名・役員氏名等を記載した申請書(法定様式) | 都道府県担当課または各都道府県ウェブサイト |
| 誓約書 | 欠格事由(罰金以上の刑に処せられた者・登録取消から2年を経過しない者等)に該当しないことを誓約する書面 | 都道府県担当課の様式または任意様式 |
| 業務主任者の資格証明書 | 砂利採取業務主任者試験合格証または都道府県知事の認定証明書(コピー可) | 業務主任者が保有する証書 |
| 登記事項証明書(法人のみ) | 法務局発行の法人の登記事項証明書(3ヶ月以内発行) | 法務局(オンライン申請可) |
| 役員名簿(法人のみ) | 業務を行う役員全員の氏名・住所を記載した名簿 | 申請者が作成 |
都道府県への申請
採取区域を管轄する都道府県の担当課に申請書類一式を提出し、登録手数料を納付する。
審査・登録
都道府県知事が登録要件(業務主任者の配置・欠格事由の非該当等)を審査し、登録簿に登録される。
登録通知の受領
登録通知書を受領し、登録番号を確認する。
採取計画認可の申請(別途)
登録後、具体的な採取場所・採取量・採取方法を定めた採取計画の認可を別途申請し、認可後に採取開始が可能となる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、都道府県への登録手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 登録なし営業・命令違反・無認可採取1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(砂利採取法 第45条)
- 届出義務違反・帳簿不記載・検査忌避3万円以下の罰金(砂利採取法 第46条)
よくある質問
Q.砂利採取業者の登録はどの都道府県に申請すればよいですか?
Q.登録に有効期間はありますか?更新は必要ですか?
Q.業務主任者はどのように確保すればよいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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