自動車登録申請(抹消)
廃車・解体・輸出などで自動車を使用しなくなった際に必要な抹消登録の申請。申請しないと自動車税が課税し続けられるため、事由発生から15日以内に運輸支局で永久抹消登録または一時抹消登録の手続きが必要。
※ 申請手数料は永久抹消登録350円、一時抹消登録340円。解体報告記録済みの永久抹消は手数料無料の場合があります。
※ 輸出抹消仮登録の場合は輸出抹消仮登録証明書の交付手数料(350円)が別途必要です。
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第15条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する場合に永久抹消登録の申請が必要となる。
許可が必要なケース
- 登録自動車が滅失・解体した場合(廃車・スクラップ処理)
- 自動車の用途を廃止した場合
- 当該自動車の車台が新規登録時のものでなくなった場合
- 輸出のため抹消する場合(輸出抹消登録)
許可が不要なケース
- 軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(別制度が適用され本申請の対象外)
- 整備または改造のための一時的な解体(用途廃止ではないため申請不要)
申請の進め方と必要書類
解体業者への引渡し(廃車の場合)
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく引取業者(解体業者)へ自動車を引き渡し、解体報告記録がなされたことを確認する。
必要書類の準備
自動車検査証、自動車登録番号標(ナンバープレート前後2枚)、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、実印を準備する。
管轄運輸支局の確認
使用の本拠地(自宅・事業所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所を確認する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 永久抹消登録申請書(第3号様式) | 運輸支局窓口またはOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で入手。所有者情報・車両情報等を記入する。 | 運輸支局窓口またはOSS |
| 自動車検査証(車検証) | 有効期限切れでも可。紛失の場合は再交付申請が必要。 | 車両に備付け |
| 自動車登録番号標(ナンバープレート) | 前後2枚を取り外して持参。封印がある場合は窓口担当者が取り外す(自分で取り外し禁止)。 | 車両に装着 |
| 印鑑証明書・実印 | 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)と実印。代理申請の場合は委任状(実印押印)も必要。 | 市区町村役場 |
| 解体報告記録確認書類(廃車の場合) | 使用済自動車の解体完了後に情報管理センターへの解体報告記録がなされた旨を確認できる書類。引取業者から通知される。 | 引取業者経由 |
申請書類の記入
申請書(第3号様式:永久抹消登録申請書)に所有者情報・車両情報等を記入する。窓口またはOSS(ワンストップサービス)で取得可能。
ナンバープレートの返却・手数料納付
ナンバープレートを返却し、申請手数料350円(印紙)を納付する。封印は窓口スタッフが取り外す。
登録抹消の完了
審査後、抹消が完了すると「登録識別情報等通知書」が交付される。自動車税は翌月から課税停止となる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 申請懈怠・虚偽申請50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第2号)
よくある質問
Q.廃車手続きをしないと自動車税はどうなりますか?
Q.ローン残債がある車を廃車にするには?
Q.代理人が申請できますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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