取得難易度:かんたん
軽自動車届出(中間)
軽自動車(検査対象)の所有者が変わったとき(売買・譲渡・相続等)に軽自動車検査協会で行う移転届出の手続き。所有権変更後15日以内の届出が必要。
申請費用
500〜2,000円
取得期間
即日
有効期間
期限なし
申込窓口
軽自動車検査協会
※ 届出手数料は無料〜500円(印紙代)程度。管轄が変わる場合はナンバープレート代約1,500円が別途必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第73条第2項(第13条の準用)に基づき、検査対象軽自動車の所有者が変わった場合、新たな所有者は15日以内に軽自動車検査協会で移転届出(名義変更)を行わなければならない。
許可が必要なケース
- 中古の軽自動車を個人間売買で購入して名義変更する場合
- 家族間や法人へ軽自動車を譲渡する場合
- 相続により軽自動車を取得した場合
許可が不要なケース
- 普通自動車・小型自動車(排気量660cc超)の名義変更(運輸支局での移転登録手続きとなる)
- 使用者のみが変わる場合(所有者変更がなければ移転届出は不要)
- 軽自動車の廃車手続き(抹消届出の手続きとなる)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
前所有者からの書類受け取り
軽自動車検査証(自動車検査証)・軽自動車届出済証(旧制度)等を前所有者から受け取る
2
住民票・印鑑の準備
新所有者の住民票(発行から3か月以内)と認め印を準備する
3
届出書類の作成
軽自動車届出書(軽第3号様式)に必要事項を記入する
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 軽自動車届出書(軽第3号様式) | 移転届出用の申請書。軽自動車検査協会窓口または公式サイトで入手 | 軽自動車検査協会窓口 |
| 旧自動車検査証 | 現在有効な自動車検査証(原本) | 前所有者から受領 |
| 住民票 | 新所有者の住所を確認する書類(発行から3か月以内) | 市区町村役場 |
| 新旧所有者・使用者の認め印 | 届出書への押印に使用(実印でなく認め印で可) | 手元に保管のもの |
| 委任状(代理申請の場合) | 代理人が申請する場合に必要な委任状(新旧所有者の押印が必要) | 軽自動車検査協会窓口 |
4
移転届出の提出
軽自動車検査協会の窓口に書類一式を提出し、新しい所有者名義の自動車検査証の交付を受ける
ナンバープレートの取付け
管轄が変わる場合は新しいナンバープレートを取り付けて完了
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
2,000円
所要時間
即日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
51,800円
所要時間
即日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用500〜2,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安51,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 車両番号標の未表示による罰則50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条)
- 虚偽届出による罰則1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道路運送車両法 第107条)
Questions
よくある質問
Q.軽自動車の名義変更はいつまでに必要ですか?
A.所有権が移転した日から15日以内に軽自動車検査協会で移転届出(名義変更)の手続きを行う必要があります。
Q.軽自動車の名義変更は運輸支局でできますか?
A.軽自動車の手続きは運輸支局ではなく、軽自動車検査協会の事務所で行います。普通自動車(運輸支局)とは窓口が異なります。
Q.ナンバーが変わりますか?
A.管轄の軽自動車検査協会の事務所が変わる場合(引越し後の購入など)はナンバーが変わります。同一管轄内であれば同じナンバーを引き継ぐことができます。
Q.前の所有者が遠方にいる場合はどうすればよいですか?
A.前所有者の書類(検査証・印鑑等)は郵送で受け取ることができます。前所有者が申請場所に来る必要はありません。書類に不備がなければ新所有者のみで手続き可能です。
Q.相続で軽自動車を取得した場合は?
A.相続の場合は戸籍謄本や遺産分割協議書等の相続を証明する書類が追加で必要です。事由発生(被相続人の死亡)から15日以内に手続きが必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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