軽自動車届出(抹消)
検査対象軽自動車の所有者が、廃車(解体・用途廃止等)した際に行う届出。解体・廃止の事由があった日から15日以内に軽自動車検査協会に届出を行い、軽自動車検査ファイルから抹消する手続き。
※ 届出は解体・廃止等の事由が発生した日から15日以内に行う必要があります。
※ 解体業者(自動車リサイクル業者)に引き渡した場合は、解体報告記録がなされたことを知った日から起算します。
対象となる事業・ケース
道路運送車両法第69条の2第1項に基づき、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合に届出が必要となる。
許可が必要なケース
- 検査対象軽自動車を廃車(解体・スクラップ)した場合
- 軽自動車を用途廃止した場合(道路運送車両法第69条第1項第1号・第2号に掲げる事由が発生した場合)
- 解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に届出が必要な場合
許可が不要なケース
- 登録自動車(3ナンバー・5ナンバー等の普通車・小型車)の廃車(自動車登録抹消申請が必要)
- 原動機付自転車・検査対象外軽自動車(市区町村への廃車申告が必要)
- 軽自動車を一時的に使用しない場合(自動車検査証返納届が対応)
申請の進め方と必要書類
解体・廃止の手配
解体業者(自動車リサイクル業者)に廃車を依頼する。解体後に「移動報告番号」が発行される。
書類の準備
自動車検査証・車検ステッカー(検査標章)・ナンバープレートを準備する。所有者の印鑑証明書等が必要な場合もある。
ナンバープレートの返却
前後のナンバープレートを取り外し、軽自動車検査協会の窓口に返却する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 解体等届出書(抹消申請書) | 軽自動車の廃車(解体・用途廃止)を届け出る書類。軽自動車検査協会所定様式。 | 軽自動車検査協会窓口・公式サイト |
| 自動車検査証 | 廃車する軽自動車の車検証。 | 本人所持 |
| ナンバープレート(前後2枚) | 廃車する軽自動車のナンバープレート。窓口で返却する。 | 車両から取り外し |
| 所有者の申請依頼書・認印 | 所有者本人が申請する場合は認印。代理人が申請する場合は申請依頼書と代理人の証明書類が必要。 | 本人準備 |
| 解体報告記録(移動報告番号) | 解体業者が自動車リサイクルシステムに登録した解体記録番号。インターネット確認も可能。 | 解体業者が登録 |
軽自動車検査協会へ届出書を提出
住所地を管轄する軽自動車検査協会事務所に解体等届出書と必要書類を提出する。事由発生日から15日以内に行うこと。
自動車検査証返納証明書の受領
届出完了後、自動車検査証返納証明書が交付される。自動車重量税の還付申請に使用する場合がある。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、届出手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 自動車重量税の還付手続きを同時に行う場合は、別途還付申請書が必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出義務違反(未届出・虚偽届出)30万円以下の罰金(道路運送車両法 第110条第1項第3号)
よくある質問
Q.軽自動車の廃車(抹消)と普通車の廃車は手続きが違いますか?
Q.解体業者に依頼すれば手続きは不要ですか?
Q.15日以内に手続きできなかった場合はどうなりますか?
Q.自動車重量税は廃車で還付されますか?
Q.ナンバープレートがない場合はどうすればよいですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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