許認可ナビ
取得難易度:かんたん

軽自動車届出(抹消)

検査対象軽自動車の所有者が、廃車(解体・用途廃止等)した際に行う届出。解体・廃止の事由があった日から15日以内に軽自動車検査協会に届出を行い、軽自動車検査ファイルから抹消する手続き。

申請費用
無料
取得期間
即日
有効期間
期限なし
申込窓口
軽自動車検査協会

※ 届出は解体・廃止等の事由が発生した日から15日以内に行う必要があります。

※ 解体業者(自動車リサイクル業者)に引き渡した場合は、解体報告記録がなされたことを知った日から起算します。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送車両法第69条の2第1項に基づき、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合に届出が必要となる。

許可が必要なケース

  • 検査対象軽自動車を廃車(解体・スクラップ)した場合
  • 軽自動車を用途廃止した場合(道路運送車両法第69条第1項第1号・第2号に掲げる事由が発生した場合)
  • 解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に届出が必要な場合

許可が不要なケース

  • 登録自動車(3ナンバー・5ナンバー等の普通車・小型車)の廃車(自動車登録抹消申請が必要)
  • 原動機付自転車・検査対象外軽自動車(市区町村への廃車申告が必要)
  • 軽自動車を一時的に使用しない場合(自動車検査証返納届が対応)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

解体・廃止の手配

解体業者(自動車リサイクル業者)に廃車を依頼する。解体後に「移動報告番号」が発行される。

2

書類の準備

自動車検査証・車検ステッカー(検査標章)・ナンバープレートを準備する。所有者の印鑑証明書等が必要な場合もある。

3

ナンバープレートの返却

前後のナンバープレートを取り外し、軽自動車検査協会の窓口に返却する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
解体等届出書(抹消申請書)軽自動車の廃車(解体・用途廃止)を届け出る書類。軽自動車検査協会所定様式。軽自動車検査協会窓口・公式サイト
自動車検査証廃車する軽自動車の車検証。本人所持
ナンバープレート(前後2枚)廃車する軽自動車のナンバープレート。窓口で返却する。車両から取り外し
所有者の申請依頼書・認印所有者本人が申請する場合は認印。代理人が申請する場合は申請依頼書と代理人の証明書類が必要。本人準備
解体報告記録(移動報告番号)解体業者が自動車リサイクルシステムに登録した解体記録番号。インターネット確認も可能。解体業者が登録
4

軽自動車検査協会へ届出書を提出

住所地を管轄する軽自動車検査協会事務所に解体等届出書と必要書類を提出する。事由発生日から15日以内に行うこと。

自動車検査証返納証明書の受領

届出完了後、自動車検査証返納証明書が交付される。自動車重量税の還付申請に使用する場合がある。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
届出費用
無料
所要時間
即日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、届出手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※ 自動車重量税の還付手続きを同時に行う場合は、別途還付申請書が必要です。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出義務違反(未届出・虚偽届出)30万円以下の罰金(道路運送車両法 第110条第1項第3号)
Questions

よくある質問

Q.軽自動車の廃車(抹消)と普通車の廃車は手続きが違いますか?
A.はい、異なります。普通車(登録自動車)は国土交通省の運輸支局・自動車検査登録事務所で「抹消登録申請」を行います。軽自動車は軽自動車検査協会で「解体等届出(抹消届出)」を行います。手続き機関と書類が異なります。
Q.解体業者に依頼すれば手続きは不要ですか?
A.解体業者が自動車リサイクルシステムへの解体報告を行いますが、軽自動車検査協会への抹消届出は所有者自身が行う必要があります(または行政書士等に代理依頼)。解体業者が代行してくれる場合もあるため、依頼時に確認してください。
Q.15日以内に手続きできなかった場合はどうなりますか?
A.期限内に届出をしない場合は30万円以下の罰金の対象となります(道路運送車両法第110条第1項第3号)。速やかに手続きを行ってください。期限を過ぎても届出自体は受け付けられますが、違反状態になるため早急に手続きすることをお勧めします。
Q.自動車重量税は廃車で還付されますか?
A.車検が残っている状態で廃車した場合、残存月数分の自動車重量税が還付される場合があります。自動車検査証返納証明書を取得した後、税務署または国土交通大臣に還付申請を行います。
Q.ナンバープレートがない場合はどうすればよいですか?
A.ナンバープレートを紛失・盗難した場合は、警察署に紛失届・盗難届を提出した上で、軽自動車検査協会窓口に事情を説明してください。紛失届出書等の書類提出で手続きができる場合があります。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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