建築確認申請(100㎡未満)
100㎡未満の建築物の新築・増改築前に、設計が建築基準法令に適合しているか審査・確認を受けるために必要な手続き。確認済証の交付を受けた後に工事を着工できる。
※ 申請手数料は申請先(特定行政庁・指定確認検査機関)および建築物の種別・床面積により異なります。
※ 確認済証交付後2年以内に着工しない場合、確認は失効します(建築基準法第6条の4)。
対象となる事業・ケース
建築基準法第6条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する建築行為を行う前に特定行政庁の建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
許可が必要なケース
- 防火地域・準防火地域以外において延べ面積が10㎡を超える100㎡未満の建築物を新築する場合
- 100㎡未満の既存建築物を増築・改築し、10㎡を超える床面積が増加する場合(防火・準防火地域外は10㎡以内を超える場合)
- 建築物の用途変更を行い、規制の厳しい用途になる場合(床面積200㎡超が対象だが小規模でも審査が必要な場合あり)
許可が不要なケース
- 防火地域・準防火地域以外で床面積10㎡以内の増築・改築(建築確認不要)
- 仮設建築物の設置で許可を受けた場合(別途仮設建築物許可が必要)
- 建築基準法第2条第1号の「建築物」に該当しない構造物(例: 基礎を持たないプレハブの一部)
申請の進め方と必要書類
設計図書の作成
建築士(規模によって一級・二級建築士の選択)が建築基準法令に適合した設計図書(配置図・平面図・立面図・断面図・構造図等)を作成する。
申請機関の選定
特定行政庁(市区町村の建築主事)または民間の指定確認検査機関のいずれかに申請する。指定確認検査機関の方が審査期間が短い傾向がある。
確認申請書類の提出
確認申請書(建築基準法施行規則第1条の3様式)と設計図書一式、エネルギー消費性能基準適合証明等を提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 建築確認申請書(第1〜4面) | 建築主・設計者・工事監理者の情報、建築物の概要(敷地面積・延べ面積・構造・用途等)を記載する申請書 | 建築士または建築主が作成(国土交通省告示様式) |
| 設計図書一式(配置図・平面図・立面図・断面図・構造図) | 建築物の配置・規模・構造・設備を示す設計図面。建築基準法施行規則第1条の3に定める図書 | 建築士が作成 |
| 建築計画概要書 | 建築物の概要を記載した書類(公衆縦覧用) | 建築士または建築主が作成 |
| 構造計算書(必要な場合) | 木造2階建て等の一定規模を超える場合に必要。構造の安全性を示す計算書類 | 建築士(構造設計一級建築士等)が作成 |
| 省エネ基準適合証明書等(必要な場合) | 建築物のエネルギー消費性能基準への適合を示す書類 | 建築士が作成 |
書類審査・補正対応
建築主事・確認検査機関が書類を審査する。不備がある場合は補正を求められる(この間審査期間が止まる)。
確認済証の交付
審査を通過すると確認済証が交付される。確認済証交付後に着工が可能となる(建築基準法第6条第1項)。
工事着工・中間検査・完了検査
確認済証交付後に着工し、特定工程が終わった段階で中間検査(必要な場合)、工事完了後に完了検査を受け、検査済証を取得する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます。
※ 設計図書の作成は建築士への依頼が別途必要な場合があります。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 建築確認を受けずに着工(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建築基準法 第99条第1号)
よくある質問
Q.建築確認なしで着工した場合の罰則は?
Q.100㎡未満でも建築確認が必要な場合はあるか?
Q.確認済証が交付されてから何年以内に着工しなければならないか?
Q.工事完了後に検査済証を取得しないとどうなるか?
Q.建築士に依頼しなくても確認申請できるか?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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