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取得難易度:ふつう

金属くず商許可申請

金属くず(鉄・銅・アルミ等)の売買・交換を業として行うには、都道府県公安委員会の許可が必要です。盗品流通防止を目的とした規制で、無許可営業は罰則の対象となります。

申請費用
収入証紙 5,000〜19,000円(都道府県により異なる)
取得期間
約14〜30日
有効期間
3年(更新制)
申込窓口
都道府県警察(生活安全課等)

手数料は都道府県ごとに異なります。事前に管轄の警察署へ確認してください。

営業所ごとに許可が必要です。複数拠点の場合は各所在地の公安委員会に申請します。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

金属くず商に関する法律第3条は、金属くずの売買・交換を業として行う者に対し、都道府県公安委員会の許可取得を義務付けています。

許可が必要なケース

  • 鉄・銅・アルミ・ステンレス等の金属くずを継続的に仕入れ・販売する事業を始めようとする場合
  • 解体業者・製造業者等から金属スクラップを買い取り、リサイクル業者に転売する事業を行う場合

許可が不要なケース

  • 金属製品の小売業として完成品のみを販売し、金属くずの売買・交換を行わない場合
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談・書類確認

管轄の警察署(生活安全課等)に相談し、必要書類の一覧を取得します。営業所の平面図や周辺地図の作成方法も確認します。

2

申請書類の作成・収集

申請書、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村発行)、登記されていないことの証明書(成年被後見人でないこと)、営業所の平面図等を準備します。

都道府県公安委員会への申請

警察署の窓口(生活安全課等)に書類を提出し、収入証紙で手数料を納付します。審査後、許可証が交付されます。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
許可申請書氏名・住所・営業所の所在地等を記載した申請書警察署窓口または都道府県警察のウェブサイト
住民票の写し本籍地記載のもの(外国人の場合は国籍等記載)市区町村役場
身分証明書禁治産者・被保佐人・破産者でないことを証明する書類本籍地の市区町村役場
登記されていないことの証明書成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明法務局
営業所の平面図・周辺地図営業所内部のレイアウトと周辺地図自作

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
収入証紙代のみ(約5,000〜19,000円)
書類準備
各機関を個別に回って収集
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
54,800〜68,800円
書類準備
必要書類のリストアップから取得まで代行
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

申請には警察署窓口への持参または郵送が必要です。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用収入証紙代 約5,000〜19,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安収入証紙代+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.個人でも金属くず商の許可は取れますか?
A.はい、個人でも取得できます。ただし、禁治産者・被保佐人・破産者・一定の犯罪歴がある方等は欠格事由に該当し、許可を受けられません。
Q.許可証の有効期間はどのくらいですか?
A.有効期間は3年間です。期間満了後も営業を続ける場合は、期限前に更新申請が必要です。
Q.許可を受けずに金属くず商を営んだ場合の罰則はありますか?
A.無許可営業は罰則の対象となります。詳細は管轄の都道府県警察にご確認ください。
Q.複数の都道府県で営業する場合は?
A.営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、各都道府県の公安委員会に対してそれぞれ許可申請が必要です。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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