興行場営業許可
映画・演劇・演芸・観せ物等を多数客に見せ、又は聞かせる施設(映画館・劇場・演芸場・コンサートホール等)を営業する事業者が、興行場法第2条第1項に基づき所轄保健所から取得する営業許可。
※ 興行場とは映画・演劇・音楽・スポーツ・見せ物その他の興行を行う施設。常設の映画館・劇場・演芸場・コンサートホール・スタジアム等が対象。
※ 一時的な野外フェスや巡回公演(テント興行等)も興行場法の規制対象となる場合あり(都道府県条例による)。
※ 興行場法は都道府県条例で詳細な構造設備基準(座席・避難経路・換気・照明等)が定められている。
対象となる事業・ケース
興行場法第2条第1項に基づき、映画・演劇・演芸・観せ物等を多数の客に見せ又は聞かせる興行場を経営する場合に必要な許可。多数集客の安全管理(防火・避難・衛生)が主目的の規制。
許可が必要なケース
- 映画館(シネマコンプレックス・ミニシアター)を新規開業する場合
- 劇場・演劇専用ホールを開設する場合(商業演劇・小劇場・ライブハウス兼劇場等)
- 演芸場(寄席・落語・漫才専門ホール)を開業する場合
- コンサートホール・ライブハウス・小規模スタジアム等の音楽興行施設
許可が不要なケース
- 公民館・市民会館等の公共施設で興行を行う場合(施設管理者が許可済の場合は不要)
- 屋外の臨時興行(数日〜数週間程度の短期)→ 都道府県条例で規制方法が異なる
- 音楽スタジオ・録音スタジオ等で観客のいない使用 → 興行場法対象外
- 飲食店併設の小規模ライブステージ(観客100人以下等)→ 都道府県条例による判断
申請の進め方と必要書類
事前相談
管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、興行場法施行条例の基準(客席・避難・換気・照明等)の確認
施設整備
条例基準に従い客席・通路・非常口・換気設備・避難誘導設備等を整備
防火管理者の選任
収容人員30人以上の興行場は消防法上の防火管理者選任が別途必要
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 興行場営業許可申請書 | 都道府県指定様式 | 保健所窓口・自治体HP |
| 施設の構造設備平面図 | 客席配置・通路・非常口・換気設備・舞台等を明示 | 申請者作成 |
| 運営計画書 | 興行内容・営業時間・収容人員・運営体制等 | 申請者作成 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合のみ。発行から3ヶ月以内 | 法務局 |
営業許可申請書の作成
興行場営業許可申請書・施設の構造設備平面図・運営計画書等を保健所へ提出
保健所の実地検査
保健所職員が現地で構造設備基準への適合を検査
許可証交付・営業開始
検査通過後、許可証が発行される。許可証受領後に営業開始可能
自分で申請 vs プロに依頼
※ 都道府県条例での施設基準が複雑なため、専門行政書士への依頼が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(興行場法 第11条)
- 構造設備基準違反10万円以下の罰金(興行場法 第12条)
よくある質問
Q.ライブハウスは興行場ですか?
Q.屋外フェス・野外コンサートも対象?
Q.公民館・市民会館での興行は?
Q.防火管理者は必要ですか?
Q.更新は必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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