港湾労働者派遣事業の許可
東京港・横浜港・名古屋港・大阪港・神戸港・関門港の指定港で港湾荷役等の港湾運送業務に従事する労働者を派遣する事業を行う際に、厚生労働大臣から取得が必要な許可。有効期間は3年(更新後5年)。
※ 申請手数料は無料ですが、事業所ごとに許可申請が必要です。
※ 許可更新後の有効期間は5年となります。
対象となる事業・ケース
港湾労働法第12条第1項に基づき、指定港(東京港・横浜港・名古屋港・大阪港・神戸港・関門港)において港湾運送の業務に従事する労働者を派遣する事業を行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 東京港・横浜港・名古屋港・大阪港・神戸港・関門港において港湾荷役業務に従事する労働者を他社に派遣する事業者
- 港湾運送事業者が自社の港湾労働者を他の港湾運送事業者に一時的に派遣する場合
- 新たに港湾労働者派遣事業所を開設しようとする事業主(事業所ごとの許可が必要)
- 港湾労働者派遣事業の許可有効期間(3年)を更新する事業主
許可が不要なケース
- 指定6港以外の港湾で港湾運送業務に従事する労働者を派遣する場合(一般労働者派遣事業の許可が別途必要)
- 港湾運送業務以外の業務(倉庫管理、事務等)に従事する労働者を派遣する場合
- 同一企業グループ内での人員異動(出向・転籍)の場合
申請の進め方と必要書類
許可基準の事前確認
港湾労働法第14条の許可基準(同一業種の港湾運送事業の実施、適切な派遣計画の策定等)を満たしているか確認する。
申請書類の作成
事業所の名称・所在地、派遣事業対象業務の種類と内容、派遣先港湾の情報等を記載した申請書を作成する。
添付書類の準備
事業計画書、派遣労働者の雇用管理体制に関する書類、港湾運送事業の許可証の写し等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 港湾労働者派遣事業許可申請書 | 事業所の名称・所在地・派遣事業対象業務の種類・派遣先港湾等を記載した所定様式。 | 厚生労働省ウェブサイトまたは都道府県労働局窓口 |
| 事業計画書 | 派遣労働者数、派遣先事業所、雇用管理体制等の計画内容を詳細に記載した書面。 | 事業主が作成 |
| 港湾運送事業許可証の写し | 申請者が港湾運送事業者であることを証明する書類(第14条第1項第1号の基準適合を示す)。 | 国土交通省より交付された許可証の写し |
| 役員等の履歴書・住民票 | 法人の役員全員分の履歴書および住民票(欠格事由(第13条各号)の非該当を確認するため)。 | 役員本人が用意・市区町村窓口で取得 |
| 定款・登記事項証明書 | 法人であることを証明する書類および事業目的・資本金等の確認に使用する書類。 | 法務局で取得(登記事項証明書) |
厚生労働大臣への申請
事業所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣宛に申請書を提出する。
審査・調査
厚生労働大臣が申請書類を審査し、必要に応じて実地調査や追加書類の提出を求める。審査には2〜4ヶ月程度要する。
許可書・許可証の交付
審査を通過すると、許可書および許可証が交付される。有効期間は許可日から3年。
事業開始・許可証の備付
許可証を事業所に備え付け、港湾労働者派遣事業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 不正手段による許可取得1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(港湾労働法 第48条)
- 無許可での業務種類変更・届出義務違反等6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(港湾労働法 第49条)
- 両罰規定(法人等の罰則)行為者および法人に各本条の罰金刑(港湾労働法 第52条)
よくある質問
Q.港湾労働者派遣事業の許可が必要な港湾はどこですか?
Q.許可の有効期間と更新時の変更点は?
Q.許可は事業所ごとに必要ですか?
Q.許可を受けた後に派遣対象業務の種類を変更できますか?
Q.不正手段で許可を取得した場合の罰則は?
出典
最終更新日: 2026-04-23 / 次回見直し予定: 2027-04-23(法改正発生時は即時更新)
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