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取得難易度:ふつう

マンション管理業者登録申請

分譲マンションの管理組合から管理業務を受託して行う事業者が、国土交通大臣への登録を受けるための手続き。有効期限は5年。

申請費用
90,000円
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
国土交通省(都道府県経由)

マンション管理士の設置義務はありませんが、管理業務主任者の設置が必要です。

登録手数料は変更になる場合があります。国土交通省の最新情報をご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項に基づき、マンション管理業(管理組合から委託を受けて管理業務を行う事業)を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。管理業務主任者の設置が登録要件の一つです。

許可が必要なケース

  • 分譲マンションの管理組合から清掃・設備管理・会計業務等を受託して行う事業を開始したい場合
  • 既存の不動産・ビル管理事業に加えてマンション管理業を追加する場合

許可が不要なケース

  • 自己所有または賃貸マンションの自主管理のみを行う場合(業として他の管理組合から受託しない場合)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

管理業務主任者の確保

事務所ごとに管理業務を委託している30組合につき1名以上の専任管理業務主任者を確保します。試験合格者または登録講習修了者が対象です。

2

申請書類の作成・提出

登録申請書(様式第1号)と添付書類を作成し、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の窓口(国土交通大臣への申請の経由先)へ提出します。

3

審査・登録簿登載

国土交通大臣が審査を行い、問題なければマンション管理業者登録簿に登載されます。不備があれば補正通知が届きます。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
登録申請書(様式第1号)商号・代表者・役員・事務所・管理業務主任者等を記載国土交通省ホームページ
管理業務主任者の設置状況一覧事務所ごとの専任管理業務主任者の氏名・登録番号・常勤形態を記載自社作成
誓約書欠格事由(第47条各号)に該当しない旨の誓約書国土交通省ホームページの様式
役員・使用人名簿役員全員と業務に従事する使用人の氏名・住所・生年月日自社作成
財産的基礎に関する書類直近の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)自社作成(税理士等が作成したもの)

登録通知書の受領・標識掲示

登録通知書が届いたら、各事務所の見やすい場所に登録番号等を記載した標識(様式第29号)を掲示します。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
90,000円
準備期間
2〜4か月(書類収集・管理業務主任者確保を含む)
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
登録費用
139,800円
準備期間
1〜3か月(専門家が要件整理をサポート)
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

登録手数料は国に納める収入印紙での納付です。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用90,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安139,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.管理業務主任者は何名必要ですか?
A.管理受託契約を締結している管理組合の数が30以下の場合は1名、30を超える場合は30組合ごとに1名の専任管理業務主任者の設置が必要です。
Q.更新登録の手続きはどうすればよいですか?
A.有効期間(5年)満了の90日前から30日前までの間に更新登録の申請を行う必要があります。更新手数料は72,000円です。
Q.登録後に事務所を増設した場合はどうすればよいですか?
A.事務所の増設・変更は変更登録申請(変更届)が必要です。新たな事務所でも管理業務主任者の員数要件を満たす必要があります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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