許認可ナビ
取得難易度:ふつう

農地法第3条許可申請

農地を農地のまま売買・贈与・賃借・使用貸借等の権利移動を行う場合に必要な許可。農業従事者が農地を取得・賃借する際や農業法人が農地を取得する際に、農業委員会へ申請します。

申請費用
無料〜2,000円(都道府県により異なる)
取得期間
4〜12週
有効期間
期限なし
申込窓口
農業委員会

※ 申請手数料は都道府県条例で定められており、農業委員会によって異なります。無料の場合も多いです。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

農地法第3条第1項に基づき、農地または採草放牧地の所有権移転・地上権・永小作権・質権・賃借権・使用貸借による権利の設定・移転を行う場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 農家が農地を購入して農業を継続する場合
  • 農業法人が農地の所有権を取得する場合
  • 農地を農業目的で賃貸借・使用貸借する場合
  • 相続以外の原因で農地の所有権を第三者に移転する場合

許可が不要なケース

  • 相続・遺産分割・包括遺贈等(法令上許可不要だが農業委員会への届出が必要)
  • 農地を農地以外に転用する場合(第4条・第5条許可が別途必要)
  • 農地の所有権移転を伴わない通常の農作業委託
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

農業委員会の窓口で要件・必要書類を確認する。農地の所在地を管轄する農業委員会(市区町村)が窓口となる。

2

必要書類の収集・作成

申請書、売買契約書・賃貸借契約書の写し、農地の登記事項証明書、営農計画書等を準備する。

3

農業委員会への申請書類提出

管轄の農業委員会に申請書一式を提出する。毎月の受付締切日が設定されていることが多い。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
農地法第3条許可申請書農業委員会所定の様式。権利移動の内容・農地の地番面積・譲受人の農業経営状況等を記載する。農業委員会の窓口または農林水産省ウェブサイト
不動産登記事項証明書対象農地の全部事項証明書。最新のものを取得する。法務局(登記・供託オンライン申請システム)
売買契約書または賃貸借契約書の写し権利移動の内容を証明する書類。申請者が保有する契約書類
営農計画書取得後の農業経営計画。作付け作物・作付面積・販売見込み等を記載する。申請者が作成(農業委員会の様式を使用する場合が多い)
法人の場合は定款・登記事項証明書等農業法人の場合、定款の写し・法人の登記事項証明書等が必要。法務局
4

農業委員会での審議

農業委員会の月例総会(定例会)で申請内容を審議し、農業上適正な利用が確保できるか判断する。

5

許可通知書の交付

要件を満たす場合、農業委員会から許可通知書が交付される。許可が下りれば売買・賃貸借契約の効力が生じる。

所有権移転登記等の手続き

許可取得後、法務局で所有権移転登記・賃借権設定登記等の手続きを行う。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料〜2,000円
所要時間
1〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800〜51,800円
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料〜2,000円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安51,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可権利移動3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第1号)
  • 不正取得(虚偽申請)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第2号)
Questions

よくある質問

Q.相続で農地を取得する場合も許可が必要ですか?
A.相続・遺産分割・包括遺贈による農地の取得は農地法第3条許可が不要です。ただし、農地を取得してから10ヶ月以内に農業委員会へ届出(第3条の3)が必要です。届出を怠った場合は10万円以下の過料が科されます。
Q.農地を取得できる条件(要件)は何ですか?
A.農地法第3条第2項により、(1)取得後の農地の全てを効率的に利用すること、(2)農業経営に必要な農作業に常時従事できること(農業法人の場合は別途要件あり)、(3)取得後の農地面積が50アール以上(都道府県が定める下限面積)を満たすことなどが条件です。
Q.許可を受けずに売買した場合、契約は無効になりますか?
A.農地法第3条の許可を受けずに行った農地の売買・賃貸借は、農地法第3条第6項により、その権利移動自体が無効となります。許可なき売買は法的に効力を持たないため、農地の取得前に必ず許可を受けてください。
Q.農業委員会の定例会はいつですか?
A.農業委員会の定例会(総会)は市区町村によって異なりますが、多くは月1回開催されます。申請の締切日も定例会に合わせて設定されており、締切を過ぎると翌月の審議となります。事前に管轄の農業委員会に確認してください。
Q.農地を農業法人に賃貸する場合も許可が必要ですか?
A.農地を農業法人に賃貸・使用貸借する場合も農地法第3条の許可が必要です。農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(農地中間管理機構経由等)であれば農地法の許可が不要になる場合があります。

出典

自治体別手数料調査データを表示

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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