取得難易度:かんたん
農地法第3条の3の届出
農地や採草放牧地について農業委員会の許可を要しない方法で権利を取得した場合、農業委員会に遅滞なく届け出る義務。未届は10万円以下の過料が科される行政上の届出義務。
申請費用
無料
取得期間
即日〜3日
有効期間
期限なし
申込窓口
農業委員会
※ 届出は権利取得後、遅滞なく行う必要があります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
農地法第3条の3に基づき、農地又は採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者で、次のいずれかに該当する場合に届出が必要となる。
許可が必要なケース
- 第3条第1項各号(国が権利を取得する場合、農地中間管理機構が法定要件を満たして権利を取得する場合等)のいずれかに該当する方法で農地等の権利を取得したとき
- 相続・遺贈・法人合併等により農地等の権利を取得したとき(許可不要の方法で取得した場合)
- 農地中間管理機構から権利を取得したとき
許可が不要なケース
- 農地法第3条第1項の許可を受けて権利を取得した場合(許可取得者は届出不要)
- 農林水産省令で定める場合に該当し、届出が省令で除外されている場合
- 農地以外の土地(宅地・山林等)の権利取得の場合
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
取得原因の確認
相続・遺贈・法人合併等、農地法第3条第1項の許可不要の方法で農地等を取得したことを確認する。
2
届出書の作成
農林水産省令で定める様式の届出書を作成する。取得した農地等の所在・地番・地目・面積、権利の種類、取得原因等を記載する。
3
添付書類の準備
登記事項証明書、権利取得の原因を証する書類(相続証明書・遺産分割協議書等)、農地の位置図を揃える。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農地法第3条の3届出書 | 農林水産省令で定める様式。取得した農地等の所在・地番・面積・権利の種類・取得原因等を記載 | 農業委員会の窓口または農林水産省ホームページ |
| 登記事項証明書 | 取得した農地等の現況を示す法務局発行の書類 | 法務局(オンライン申請可) |
| 権利取得の原因を証する書類 | 相続の場合は戸籍謄本・遺産分割協議書、法人合併の場合は合併を証する書類など | 市区町村役場または当事者間で作成 |
| 農地の位置図 | 対象農地の所在地を示す地図(住宅地図等で代替可能な場合あり) | 市区町村役場またはゼンリン等の地図サービス |
4
農業委員会への届出
農地等の所在する市町村の農業委員会に届出書及び添付書類を提出する。
受理・完了
農業委員会が届出を受理する。届出は許可ではなく、要件を満たせば即日受理される。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
無料
所要時間
1〜3日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
届出費用
49,800円
所要時間
即日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 届出義務違反・虚偽届出10万円以下の過料(農地法 第69条)
Questions
よくある質問
Q.届出しない場合はどうなりますか?
A.農地法第69条により、10万円以下の過料(行政上の制裁金)が科されます。過料は刑事罰ではありませんが、農業委員会から督促を受ける可能性があります。
Q.届出の期限はいつまでですか?
A.農地法第3条の3は「遅滞なく」届け出ることを義務付けています。権利取得後、速やかに(通常は取得後数週間以内を目安に)届出することが望まれます。
Q.相続で農地を取得した場合も届出が必要ですか?
A.はい、必要です。相続は農地法第3条第1項の許可不要のケースに該当しますが、農地法第3条の3により農業委員会への届出義務があります。ただし農林水産省令で定める場合を除きます。
Q.農地法第3条の許可との違いは何ですか?
A.第3条許可は農地等の権利移動を事前に農業委員会が審査・許可する制度です。第3条の3届出は許可不要のケース(国による取得・相続等)で権利を取得した後に行う事後届出の義務です。許可を受けた場合は届出不要です。
Q.どこの農業委員会に届け出ればよいですか?
A.取得した農地又は採草放牧地の所在する市町村の農業委員会に届け出ます。複数の市町村にまたがる場合は、それぞれの農業委員会への届出が必要です。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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