農地法第4条許可申請
農地所有者が自ら農地を農地以外の目的(宅地・駐車場・資材置場等)に転用する場合に必要な許可。権利移動を伴わない自己転用が対象で、都道府県知事(農業委員会経由)へ申請します。
※ 申請手数料は都道府県条例で定められており、転用面積によって異なります。詳細は申請先の農業委員会でご確認ください。
対象となる事業・ケース
農地法第4条第1項に基づき、農地所有者が自己所有の農地を農地以外の目的に転用する場合(権利移動を伴わない自己転用)に必要となる。
許可が必要なケース
- 農地所有者が自己所有農地を宅地・駐車場・資材置場等に転用する場合
- 農地所有者が自己農地に住宅・倉庫・農業用施設以外の建物を建設する場合
- 農地所有者が自己農地を太陽光発電用地(農地に復元可能な営農型を除く)として使用する場合
- 農地所有者が自己農地を農業用水路・農道以外の土地改良施設用地として使用する場合
許可が不要なケース
- 市街化区域内の農地で農業委員会への届出で足りる場合(農地法第4条第1項ただし書・届出制度の対象)
- 農地を農地のまま権利移動する場合(農地法第3条許可が別途必要)
- 農地の転用と権利移動(売買・賃借等)を同時に行う場合(農地法第5条許可が別途必要)
申請の進め方と必要書類
事前相談
農業委員会の窓口で転用計画の概要を相談し、必要書類や見込みを確認する。農振農用地区域の場合は農振除外が先決。
必要書類の収集・作成
申請書、転用計画書、位置図・現況図・計画図、農地の登記事項証明書等を準備する。
農業委員会への申請書類提出
管轄の農業委員会に申請書一式を提出する。毎月の受付締切日が設定されていることが多い。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農地転用許可申請書 | 農地法第4条申請の様式。農地の地番・面積・転用目的等を記載する。 | 農業委員会の窓口または農林水産省ウェブサイト |
| 転用計画書(事業計画書) | 転用後の用途・事業内容・資金計画等を記載した書類。 | 申請者が作成 |
| 位置図・現況図・計画図 | 対象農地の位置・現況写真・転用後の配置計画図。縮尺や記載事項は農業委員会に確認。 | 申請者が作成(測量事務所等に依頼も可) |
| 不動産登記事項証明書 | 対象農地の全部事項証明書。最新のものを取得する。 | 法務局(登記・供託オンライン申請システム) |
| 周辺農地への影響説明書 | 排水計画・境界処理等、周辺農地への悪影響がないことを説明する書類。 | 申請者が作成 |
農業委員会での審議
農業委員会の月例総会で申請内容を審議し、意見書を作成して都道府県知事に送付する。
都道府県知事による審査・許可
都道府県知事(2ha超の場合は農林水産大臣協議)が申請内容を審査し、許可証を交付する。
許可証の受領と転用工事の開始
許可証を受け取ったのち、転用計画に沿って造成・建設工事を開始する。許可後3年以内に転用を完了すること。
転用完了報告
転用工事が完了したら農業委員会に転用完了の届出を行う。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可転用3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第1号)
- 不正取得(虚偽申請)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第2号)
- 原状回復命令違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第3号)
よくある質問
Q.農地法第4条許可と第5条許可の違いは何ですか?
Q.農地転用許可なしで建物を建てた場合はどうなりますか?
Q.農業用施設(農機具倉庫・ハウス等)を建てる場合も許可が必要ですか?
Q.2ヘクタールを超える転用の場合、手続きが変わりますか?
Q.農振農用地区域の農地の場合はどうすればよいですか?
出典
自治体別手数料調査データを表示
最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)
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