許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

農地法第5条許可申請

農地や採草放牧地を農地以外の目的に転用し、かつ売買・賃借等の権利移動を行う場合に必要な許可。宅地開発・駐車場造成・資材置場化などで農地を第三者に売却・賃貸する際に該当します。

申請費用
5,500〜14,300円(都道府県により異なる)
取得期間
2〜3ヶ月
有効期間
3年(転用完了期限)
申込窓口
農業委員会

※ 申請手数料は都道府県条例で定められており、転用面積によって異なります。詳細は申請先の農業委員会でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

農地法第5条第1項に基づき、農地または採草放牧地について所有権移転・地上権・賃借権等の設定を伴いながら農地以外の用途に転用する場合に必要となる。

許可が必要なケース

  • 農地を購入して宅地・駐車場・資材置場等に転用する場合
  • 農地を賃借して太陽光発電設備・倉庫等を設置する場合
  • 農地を工場・道路・水路等の公共施設用地として第三者に売却する場合
  • 農地の地上権・永小作権を設定して農業以外の目的で使用する場合

許可が不要なケース

  • 市街化区域内の農地で農業委員会への届出で足りる場合(農地法第5条第1項ただし書・届出制度の対象)
  • 農地を農地のまま売買・賃借するだけで転用を伴わない場合(農地法第3条許可が別途必要)
  • 自己所有農地を転用するが権利移動を伴わない場合(農地法第4条許可が別途必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

農業委員会の窓口で転用計画の概要を相談し、必要書類や見込みを確認する。

2

必要書類の収集・作成

申請書、転用計画書、位置図・現況図・計画図、売買契約書(写)、農地の登記事項証明書等を準備する。

3

農業委員会への申請書類提出

管轄の農業委員会に申請書一式を提出する。申請受付期限は毎月決まっていることが多い。

必要書類一覧(6件)
書類名内容入手先
農地転用許可申請書農地法第5条申請の様式。農地の地番・面積・転用目的・権利の種類等を記載する。農業委員会の窓口または農林水産省ウェブサイト
転用計画書(事業計画書)転用後の用途・事業内容・資金計画等を記載した書類。申請者が作成
位置図・現況図・計画図対象農地の位置・現況写真・転用後の配置計画図。縮尺や記載事項は農業委員会に確認。申請者が作成(測量事務所等に依頼も可)
不動産登記事項証明書対象農地の全部事項証明書。最新のものを取得する。法務局(登記・供託オンライン申請システム)
売買契約書または賃貸借契約書の写し権利移動の内容を証明する契約書の写し。申請者が保有する契約書類
周辺農地への影響説明書排水計画・境界の処理等、周辺農地への悪影響がないことを説明する書類。申請者が作成
4

農業委員会での審議

農業委員会が毎月の定例総会で申請内容を審議し、意見書を作成して都道府県知事に送付する。

5

都道府県知事による審査・許可

都道府県知事(農林水産大臣)が申請内容を審査し、農用地区域外・農業振興上支障がないと認められれば許可証を交付する。

6

許可証の受領と転用工事の開始

許可証を受け取ったのち、転用計画に沿って造成工事や建設工事を開始する。許可後3年以内に転用を完了すること。

転用完了報告

転用工事が完了したら農業委員会に転用完了の届出を行う。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
5,500〜14,300円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
55,300〜64,100円
所要時間
2〜3ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用5,500〜14,300円(都道府県により異なる)
代行手数料49,800円
合計金額目安64,100円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可転用・権利移動3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第1号)
  • 不正取得(虚偽申請)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第2号)
  • 原状回復命令違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第3号)
Questions

よくある質問

Q.農地法第5条許可と第4条許可の違いは何ですか?
A.第4条許可は農地所有者が自分の農地を自ら転用する場合(権利移動なし)、第5条許可は農地の転用と権利移動(売買・賃借等)を同時に行う場合に必要です。農地を第三者に売ったり貸したりしながら転用するときは第5条許可が必要です。
Q.許可を受けずに転用した場合、どうなりますか?
A.農地法第64条により、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されます。また、都道府県知事から原状回復命令が出る場合があります。農地に戻す工事費用が多大になることもあるため、必ず事前に許可を取得してください。
Q.市街化区域内の農地でも第5条許可が必要ですか?
A.市街化区域内の農地については、農業委員会への届出(農地法第5条第1項ただし書)により許可が不要になります。ただし届出なしで転用すると罰則の対象となります。市街化調整区域や農業振興地域内農用地区域では許可が必要です。
Q.許可後の有効期間はどのくらいですか?
A.転用許可後は原則として3年以内に転用を完了する必要があります。正当な理由なく転用工事が行われない場合、都道府県知事から指導を受けることがあります。
Q.農振農用地区域(農振白地・農用地)の農地でも申請できますか?
A.農業振興地域の農用地区域(農振農用地)内の農地については、原則として農振除外(農用地利用計画の変更)が完了しないと農地法第5条許可を受けることができません。まず市区町村への農振除外申出を行う必要があります。

出典

自治体別手数料調査データを表示

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する