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取得難易度:むずかしい

農地所有適格法人の設立(農地法第2条第3項)

農地を取得・利用する法人が農地所有適格法人として認められるための要件を整え、農業委員会の確認を受ける手続き。要件不備のまま農地を取得すると3年以下の拘禁刑が科される。

申請費用
無料
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
農業委員会

※ 法人設立登記費用・専門家報酬は別途必要です。農地取得の際は農地法第3条許可申請が別途必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

農地法第2条第3項に基づき、農地の所有または賃借を通じて農業経営を行う法人が農地所有適格法人として認められるには、主業・株主構成・役員構成の三要件を満たす必要がある。

許可が必要なケース

  • 農業生産法人(農事組合法人・株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)として農地を取得または賃借しようとする場合
  • 主たる事業が農業(農産物加工・農業関連事業を含む)であり、農業の売上高が総売上高の過半を占める場合
  • 議決権の過半数を農業者等(農業者・農地中間管理機構・農業協同組合等)が保有している場合
  • 役員または重要な使用人のうち、常時農業に従事する者が過半数を占める場合

許可が不要なケース

  • 農業者個人が農地を取得する場合(農地法第3条申請のみで対応可能)
  • 農業以外を主業とする一般事業会社が農地を取得しようとする場合(農地所有適格法人の要件を満たさないため取得不可)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

要件充足状況の確認

農地法第2条第3項の三要件(主業農業・農業者過半数株主・農業従事役員過半数)を定款・株主名簿・役員構成で充足できるか確認する。

2

定款・法人形態の整備

農業を主たる事業とする旨を定款に明記し、株主構成・役員構成が要件を満たすよう整備する。必要に応じて定款変更・増資を行う。

3

法人設立または変更登記

新設の場合は法務局で設立登記を完了。既存法人の場合は定款変更・役員変更等の登記を行う。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
農地法第3条許可申請書農地取得者(法人)の情報、取得予定農地の地番・面積・取得後の農業経営計画を記載する様式農業委員会窓口または市町村ウェブサイト
農地所有適格法人要件確認書法人の事業内容・農業売上比率・株主の農業従事状況・役員の農業従事状況を記載した要件確認書類農業委員会窓口
定款(写し)農業を主たる事業とする旨が明記された定款の写し。株式会社の場合は公証人認証済みのもの公証役場にて認証(株式会社)または法人保管書類
登記事項証明書法務局発行の履歴事項全部証明書(申請前3ヶ月以内に発行されたもの)法務局(オンライン請求または窓口請求)
株主名簿・農業従事状況確認書類株主の農業者・非農業者別の持株比率、役員の農業への常時従事状況を証明する書類法人内部書類(農業委員会所定様式)
4

農業委員会への事前相談

農業委員会に要件充足状況・取得予定農地・農業経営計画を相談し、申請書類の確認を受ける。

5

申請書類の作成・提出

農地法第3条許可申請書に農地所有適格法人要件確認書類(定款・株主名簿・役員名簿・農業経営計画書)を添付して農業委員会に提出する。

6

農業委員会による審査

農業委員会が定例会(毎月)で審議し、農地法第2条第3項の要件充足を確認する。必要に応じて補正・追加資料の提出を求められる。

許可通知受領・農地取得

許可通知を受領後、農地の引渡しを受けて農業経営を開始する。毎年農業委員会への利用状況報告が必要。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜5週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可農地取得・虚偽申請による罰則3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
  • 都道府県知事の命令違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条第3号)
Questions

よくある質問

Q.農地所有適格法人でない法人は農地を一切取得できないのですか?
A.農地の所有(取得)はできませんが、農地の賃借(借地)については農地所有適格法人でない一般法人でも、農業委員会の許可(農地法第3条)または農地中間管理機構を通じた契約により可能な場合があります。農地の借入を先行させ、農業経営を軌道に乗せてから農地所有適格法人要件を整えるアプローチも有効です。
Q.設立後に農地所有適格法人の要件を欠いた場合はどうなりますか?
A.要件を欠いた場合、農業委員会からの指導・勧告が行われます。農業委員会は毎年農地の利用状況を確認するため、株主構成・役員構成・売上比率の変化は速やかに届け出る必要があります。改善がなされない場合、都道府県知事から農地の処分を求める命令(農地法第51条)が出される可能性があります。
Q.農地所有適格法人の確認申請と農地取得の許可申請は別々に行うのですか?
A.原則として、農地法第3条の農地取得許可申請の中で農地所有適格法人要件の確認も同時に行われます。「農地所有適格法人認定申請」という単独の手続きは存在せず、農地取得申請書類の一部として要件確認書類を添付します。申請前に農業委員会へ事前相談することを強くお勧めします。
Q.農事組合法人と株式会社ではどちらが農地所有適格法人になりやすいですか?
A.農事組合法人は農業者のみで組合員を構成するため、株主構成要件を満たしやすい特徴があります。株式会社は出資者(株主)の範囲が広いため、農業者以外の出資者の割合管理が必要です。農業者のみで農業法人を立ち上げる場合は農事組合法人、投資家からの出資も検討する場合は株式会社が一般的です。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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