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取得難易度:むずかしい

農用地除外申出

農業振興地域の農用地区域内にある農地を住宅・工場・道路などに転用するための前提手続き。農地法に基づく農地転用許可の前に市町村へ申し出る必要があり、整備計画の変更を経るため6〜12ヶ月を要する。

申請費用
無料
取得期間
6〜12ヶ月
有効期間
期限なし
申込窓口
市町村(農業委員会)

※ 農用地除外後、農地転用許可(農地法第4条・第5条)申請が別途必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

農地法第四条・第五条に基づき、農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に定める農用地区域内の農地を農業以外の用途に転用しようとする場合、農地転用許可の前提として農用地区域からの除外申出が必要となる。

許可が必要なケース

  • 農用地区域内の農地を住宅・工場・道路・太陽光発電施設等の用途に転用しようとする場合
  • 農地法第4条(自己転用)または第5条(権利移転を伴う転用)の許可申請を予定しており、対象地が農用地区域内にある場合
  • 農業振興地域内で農用地利用計画において農用地として指定された土地を非農業用途で利用しようとする場合

許可が不要なケース

  • 農用地区域外の農地の転用(農地法第4条・第5条の手続きのみで足りる)
  • 農用地区域内でも農業用施設(農業倉庫・農道等)への転用は除外申出不要の場合がある
  • 国・都道府県等が農業振興上必要な施設のために転用する場合(農地法第4条第1項各号の例外規定による)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

市町村農業振興担当窓口または農業委員会に事前相談し、対象地が農用地区域内かどうか、除外の可能性・要件を確認する。

2

除外申出書の作成

農用地利用計画の変更申出書、位置図・地籍図・転用後の土地利用計画図等の必要書類を作成する。様式は市町村による。

3

市町村への申出

農業振興地域整備計画の変更(農用地区域除外)を市町村長に申し出る。申出受付は年2回程度の場合が多い。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
農用地利用計画変更申出書農用地区域からの除外を求める申出書。様式・記載内容は市町村による。市町村窓口または公式ウェブサイト
位置図・地籍図申出に係る農地の位置・面積・形状・周辺状況を示す図面。法務局または市町村
土地登記簿謄本(全部事項証明書)対象農地の所有者・地目・面積を確認するための書類。法務局(オンライン申請可)
転用後の土地利用計画図除外後にどのような用途で利用するかを示す図面または計画書。建物配置図等も含む。申請者が作成
転用を必要とする理由書農用地区域からの除外を必要とする事業の内容・必要性・代替地がない理由等を記載した書類。申請者が作成
4

市町村による審査・協議

市町村が農業振興地域整備促進協議会で審議。都道府県知事との協議・同意が必要な場合もある。

5

農業振興地域整備計画の変更・公告

市町村が整備計画を変更し、農用地区域から除外。縦覧・公告が行われ、正式に除外が完了する。

6

農地転用許可申請

農用地区域除外完了後、農地法第4条・第5条に基づく農地転用許可申請を農業委員会に提出する。

農地転用許可・転用開始

許可取得後、転用工事・目的事業を開始する。転用完了後は完了届を提出する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
6〜12ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
5〜10ヶ月
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可農地転用・不正許可取得・是正命令違反3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
  • 立入調査拒否・忌避6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(農地法 第65条)
Questions

よくある質問

Q.農用地区域除外申出と農地転用許可申請の違いは何ですか?
A.農用地区域除外申出は農業振興地域整備計画から農地を除外するための市町村への申出手続きです。農用地区域内の農地を転用する場合は、まずこの除外申出を行い、除外が完了した後に農地転用許可申請(農地法第4条・第5条)を行う必要があります。2つの手続きは別物で、順番に行う必要があります。
Q.審査期間がなぜ6〜12ヶ月と長いのですか?
A.農業振興地域整備計画の変更には、農業振興地域整備促進協議会での審議、都道府県知事との協議・同意、縦覧・公告手続きが必要です。また多くの市町村では申出受付が年に2回程度のため、タイミングによっては1年以上かかることもあります。
Q.除外申出が認められないケースはありますか?
A.農用地区域は農業上の利用が特に必要な優良農地として指定されており、転用後の用途の公益性が低い場合、代替地がある場合、農業生産への支障が大きい場合などは除外が認められません。事前に市町村農業担当窓口に相談することを強くお勧めします。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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