取得難易度:むずかしい
旅館業の許可
ホテル・旅館・民宿・ゲストハウス・カプセルホテルなど、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を始めるときに、旅館業法に基づき都道府県知事(保健所設置市では市長)の許可を受ける必要がある。2018年の法改正で旧「旅館営業」と「ホテル営業」は「旅館・ホテル営業」に統合された。
申請費用
22,000〜30,600円
取得期間
2〜4週間
有効期間
無期限
申込窓口
保健所
※ 都道府県によって異なる場合があります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
申請代行を依頼する場合の費用目安:120,000〜128,600円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
旅館業法第3条第1項に基づき、以下の営業を行う場合に都道府県知事(保健所設置市では市長・特別区では区長)の許可が必要となる。
許可が必要なケース
- 旅館・ホテル営業: 施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(簡易宿所営業・下宿営業以外のもの)
- 簡易宿所営業: 宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設での営業(カプセルホテル・ゲストハウス・ユースホステル等)
- 下宿営業: 1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
- 住宅の全部または一部を活用した宿泊サービス(いわゆる民泊)で、住宅宿泊事業法の届出によらず旅館業として営業する場合
許可が不要なケース
- 住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、年間180日以内で営業する場合(民泊新法の届出で足りる)
- 宿泊料を受けない無償の宿泊提供(知人・友人の無償宿泊等)
- 旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた者が、同一施設で下宿営業を行う場合(旅館業法第3条第1項ただし書)
- 社員寮・学生寮など特定の者のみが利用し、生活の本拠として使用する施設
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談
管轄保健所に施設計画(図面)を持参し、構造設備基準・用途地域の確認。建築基準法・消防法の関係部署への事前相談も並行
2
関係法令の手続き
建築確認申請・消防法届出・用途変更届等の関連手続き
3
必要書類の準備
営業許可申請書・施設図面・見取図・法人登記事項証明書等
必要書類一覧(6件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 営業許可申請書 | 保健所指定の書式 | 保健所窓口 / Web |
| 施設の構造設備を示す図面 | 各階平面図・正面図・側面図・設備配置図 | 申請者作成 |
| 施設付近の見取図 | 学校・保育所等の周辺施設との位置関係がわかるもの | 申請者作成 |
| 登記事項証明書 | 法人申請の場合のみ | 法務局 |
| 水質検査成績書 | 井戸水・貯水槽水を使用する場合のみ | 水質検査機関 |
| 建築基準法適合証明書類 | 用途変更が必要な場合 | 建築主事 |
4
申請書提出・手数料納付
管轄保健所へ申請書類を提出し、手数料を納付
5
施設検査
保健所職員が現地で構造設備基準への適合を確認
6
許可証交付
検査合格後、営業許可証が交付される
営業開始
許可証交付後に営業開始。宿泊者名簿の備え付け義務あり
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
22,000〜30,600円
所要時間
14〜30日
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
120,000〜128,600円
所要時間
7〜14日
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料98,000円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用22,000〜30,600円
代行手数料98,000円
合計金額目安120,000〜128,600円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可営業6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはこれを併科(旅館業法 第10条)
- 宿泊拒否義務違反・名簿不備等50万円以下の罰金(旅館業法 第11条)
Questions
よくある質問
Q.旅館業の許可を取得せずに宿泊施設を営業できますか?
A.いいえ。無許可営業は6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科する罰則の対象です。必ず許可証の交付を受けてから営業を開始してください。
Q.民泊を始めたいのですが、旅館業の許可が必要ですか?
A.住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出を行えば、年間180日以内の範囲で旅館業の許可なく営業できます。180日を超えて営業する場合や、届出の要件を満たさない場合は旅館業の許可が必要です。
Q.旅館・ホテル営業と簡易宿所営業の違いは何ですか?
A.旅館・ホテル営業は客室を個別に提供する形態で、簡易宿所営業は宿泊する場所を多数人で共用する構造の施設です。カプセルホテルやゲストハウス、ドミトリーは簡易宿所に該当します。構造設備基準や手数料が異なります。
Q.旅館業の許可に有効期限はありますか?
A.旅館業の許可には有効期限がなく、無期限です。ただし、構造設備基準への不適合や法令違反があった場合は、許可の取消しや営業停止処分を受ける可能性があります。
Q.自宅の一部を使って宿泊施設を開業できますか?
A.旅館業法施行令で定める構造設備基準を満たす必要があります。客室面積・換気設備・浴室・トイレ等の基準があり、住居部分と営業部分の区画分離も求められます。また、用途地域による制限もあるため、まず管轄の保健所に事前相談してください。
出典
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)(e-Gov 法令検索。許可要件(第3条)・行政処分(第8条)・罰則(第10条・第11条))
- 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)(e-Gov 法令検索。構造設備基準の政令規定)
- 厚生労働省 旅館業のページ(所管省庁の公式サイト。旅館業法施行に関する通知・Q&A等)
- 大阪市 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の手続きについて(申請手続きの流れ・構造設備基準の参考)
自治体別手数料調査データを表示
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼