旅行業登録申請
旅行のパッケージツアー企画・販売や宿泊・交通手配を業として行う場合に必要な登録。種別(第1種・第2種・第3種・旅行業者代理業)により管轄が異なり、基準資産額・営業保証金・旅行業務取扱管理者の選任が主要な要件。
※ 登録免許税(9万円)のほか、営業保証金(第1種7,000万円〜)の供託が別途必要です。
※ 旅行業者代理業の場合、登録免許税は9,000円となります。
対象となる事業・ケース
旅行業法第三条に基づき、以下のいずれかに該当する行為を報酬を得て業として行う場合に登録が必要となる。
許可が必要なケース
- 募集型企画旅行(パッケージツアー)を企画・販売する事業者
- 顧客の依頼を受けて航空券・宿泊施設の手配を代行する旅行会社
- 旅行業者の代理として旅行契約を締結する旅行業者代理業者
- 旅行サービス手配業(ランドオペレーター)として旅行業者のために国内手配を行う者
許可が不要なケース
- 自社の社員・役員のみを対象とした社員旅行の手配(報酬を得ない内部手配)
- 専ら運送サービス提供者のために旅行者に対する運送サービスの提供について代理して契約を締結する行為のみを行う者
- 旅行に関する相談のみに応じ、契約の締結・媒介を行わない者
申請の進め方と必要書類
種別の確認
取り扱う旅行業務の内容に応じて、第1種・第2種・第3種・旅行業者代理業のいずれに該当するかを確認する。
財産的基礎の確認
種別ごとに定められた基準資産額(第1種:3,000万円、第2種:700万円、第3種:300万円等)を満たしているか確認する。
旅行業務取扱管理者の選任
営業所ごとに旅行業務取扱管理者(国家試験合格者)を1名以上選任する。第1種は総合旅行業務取扱管理者が必要。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 旅行業(旅行業者代理業)登録申請書 | 氏名・商号・主たる営業所・業務の範囲・代理する旅行業者等を記載した申請書 | 観光庁または都道府県の窓口・ウェブサイト |
| 事業計画書 | 旅行業務の内容・取引の見込み・業務の方法等を記載した書類 | 自社作成 |
| 財産に関する調書(貸借対照表等) | 直前の事業年度の貸借対照表または財産目録。創業の場合は創業時の財産目録 | 公認会計士・税理士等に依頼または自社作成 |
| 旅行業務取扱管理者の資格証明書(写し) | 各営業所に選任する旅行業務取扱管理者の試験合格証または登録証の写し | 観光庁または都道府県登録センター |
| 定款(法人の場合)・登記事項証明書 | 法人の目的・商号・本店所在地等を確認するための書類 | 法務局(法人登記) |
申請書類の準備
登録申請書・事業計画書・財産に関する調書・旅行業務取扱管理者の資格証明書等を準備する。
申請書の提出
第1種は観光庁(登録係)へ、第2種・第3種・代理業は主たる営業所所在地の都道府県観光担当窓口へ申請書を提出する。
審査・登録
申請内容の審査が行われ、要件充足が確認されれば旅行業者登録簿への登録が完了し、通知が届く。
営業保証金の供託・届出後に事業開始
登録通知受領後14日以内に営業保証金を供託し、供託書の写しを添付して届出を完了させてから事業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※ 上記とは別に、営業保証金(第1種:7,000万円〜)または弁済業務保証金分担金(旅行業協会加入時)の供託が必要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録営業・不正手段による登録取得1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(旅行業法 第74条)
- 業務停止命令違反6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(旅行業法 第76条)
- 営業保証金未届で事業開始100万円以下の罰金(旅行業法 第77条)
よくある質問
Q.無登録で旅行業務を行った場合の罰則は?
Q.登録から事業開始まで何ヶ月かかりますか?
Q.第1種・第2種・第3種の違いは何ですか?
Q.旅行業者代理業は独立して旅行業務を行えますか?
Q.登録の更新は必要ですか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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