取得難易度:ふつう
最低賃金の減額の特例の許可
精神・身体障害者や試用期間中の労働者を雇用する使用者が、都道府県労働局長の許可を受けることで地域別最低賃金額を下回る賃金を支払うことができる特例制度。障害の程度や労働能力に応じた減額率が設定される。
申請費用
無料
取得期間
1〜2ヶ月
有効期間
1年(更新制)
申込窓口
都道府県労働局長
※ 申請手数料は無料ですが、都道府県労働局への書類提出が必要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
最低賃金法第7条に基づき、以下のいずれかに該当する労働者を雇用する使用者が、都道府県労働局長の許可を受けることで最低賃金額を下回る賃金を適用できる。
許可が必要なケース
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者を雇用する使用者
- 試の使用期間中(試用期間中)の労働者を雇用する使用者
- 軽易な業務に従事する者その他厚生労働省令で定める者を雇用する使用者
- 基本的な労働能力の著しい低下が認められる障害者等を継続雇用する事業主
許可が不要なケース
- 通常の労働能力を有する一般労働者を雇用する使用者(減額の特例は適用不可)
- 精神・身体障害者であっても労働能力の低下が著しくないと認められる場合
- 試用期間が終了し本採用となった労働者を雇用する使用者
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
対象労働者の確認
雇用する労働者が精神・身体障害者、試用期間中、または軽易業務従事者等の特例対象に該当するか確認する。
2
申請書類の準備
最低賃金減額の特例許可申請書、対象労働者の障害者手帳の写しや医師の診断書等の証明書類を準備する。
3
労働局への申請
事業場を管轄する都道府県労働局(労働基準監督署経由)に申請書類一式を提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 最低賃金減額の特例許可申請書 | 厚生労働省所定の様式。対象労働者の氏名・障害の内容・減額率等を記載する。 | 都道府県労働局・労働基準監督署の窓口または厚生労働省ウェブサイト |
| 障害者手帳の写し(障害者の場合) | 精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳等の写し。 | 対象労働者が保有する手帳を本人から提出してもらう |
| 医師の診断書または意見書 | 障害の程度・労働能力への影響について医師が記載した書面。手帳で確認できない場合に必要。 | 対象労働者の主治医または専門医に依頼 |
| 雇用契約書の写し | 対象労働者との雇用契約内容(職種・勤務形態・賃金等)を示す書面。 | 事業主が作成・保管する書類 |
| 事業所の概要書 | 業種・従業員数・事業内容等を記載した書面(審査担当者の求めに応じて提出)。 | 事業主が作成 |
4
審査・調査
都道府県労働局長が申請内容を審査し、必要に応じて実地調査または追加書類の提出を求める。
5
許可・通知
審査が完了すると、許可書または不許可通知が交付される。許可の有効期間は原則1年。
許可証の保管・周知
許可を受けた事業主は許可証を保管し、対象労働者に適用される最低賃金額を周知しなければならない。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1〜2ヶ月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
3〜4週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 最低賃金額以上の賃金不払い50万円以下の罰金(最低賃金法 第40条)
- 申告を理由とした不利益取扱い6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(最低賃金法 第39条)
- 両罰規定(法人等の罰則)行為者および法人に各本条の罰金刑(最低賃金法 第42条)
Questions
よくある質問
Q.許可なしに最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰則は?
A.最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金が科されます。また、法人の代表者等が業務に関して違反した場合は、法人にも同様の罰金刑が科されます(第42条両罰規定)。
Q.許可の有効期間と更新手続きはどうなりますか?
A.許可の有効期間は原則1年間です。引き続き特例を適用する場合は、有効期間満了前に都道府県労働局長に更新申請を行う必要があります。
Q.減額できる賃金の上限はありますか?
A.厚生労働省令で定める率(労働能力その他の事情を考慮した率)を最低賃金額に乗じた額を減額できます。減額率は障害の程度・業務内容等によって異なり、都道府県労働局長が個別に審査して決定します。
Q.試用期間中の労働者にも適用できますか?
A.最低賃金法第7条第2号により、試の使用期間中の者も特例許可の対象となります。ただし、許可を受けた場合のみ最低賃金額を下回る賃金を適用でき、許可なしの減額は違法となります。
Q.障害者雇用促進法に基づく助成金との関係は?
A.最低賃金の減額の特例許可は最低賃金法に基づく制度であり、障害者雇用促進法に基づく助成金制度とは独立した制度です。特例許可取得後も、要件を満たせば障害者雇用に関する助成金を受給できる場合があります。
出典
最終更新日: 2026-04-23 / 次回見直し予定: 2027-04-23(法改正発生時は即時更新)
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