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取得難易度:非常に難しい

産業廃棄物収集運搬業変更許可申請(積替保管を含む)

産業廃棄物収集運搬業者が積替保管を伴う形態に業態変更する際に必要な許可申請です。既存許可の変更手続きで、廃棄物処理法に基づき都道府県知事等の審査を受けます。

申請費用
73,000〜160,000円
取得期間
約60〜90日
有効期間
5年(更新制)
申込窓口
都道府県・政令市の廃棄物担当窓口

積替保管を含む変更許可は、通常の変更届出ではなく許可申請が必要です。

積替保管施設の施設基準(囲い・覆い・計量器等)を満たす設備が必要です。

許可の有効期間は更新後も5年です。期限前に更新申請が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項は、産業廃棄物収集運搬業者が積替保管を含む形態に変更する場合に変更許可申請を義務付けています。

許可が必要なケース

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を保有しており、積替保管施設を新設して積替保管を伴う業態に変更する場合
  • 既存の積替保管施設の所在地・保管上限量・取り扱う廃棄物の種類を変更する場合

許可が不要なケース

  • 積替保管を行わない収集運搬のみの変更(車両の追加・営業区域の拡大等)は変更届出で足りる場合があります
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前確認・施設基準の把握

都道府県・政令市の廃棄物担当窓口に事前相談し、積替保管施設の基準(囲い・覆い・計量器・看板設置等)と必要書類を確認します。

2

施設整備と申請書類の作成

積替保管施設を廃棄物処理法の基準に適合させ、施設の平面図・構造図・写真等を作成します。事業計画書・役員名簿・財務書類等も準備します。

申請・審査・現地調査

必要書類を揃えて窓口に提出します。審査期間中に担当者による現地調査が実施されます。基準適合が確認されると変更許可証が交付されます。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
変更許可申請書変更内容(積替保管の追加等)を記載した申請書都道府県・政令市窓口またはウェブサイト
事業計画書収集運搬の区域・方法・積替保管施設の概要等自社作成
積替保管施設の平面図・構造図施設の構造・設備(囲い・覆い・計量器等)を示す図面自社作成または設計業者
施設の写真外観・内部・各設備を撮影した写真自社撮影
法人の登記事項証明書申請法人の現在事項全部証明書法務局

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
申請手数料のみ(約73,000〜160,000円)
書類作成
施設図面・事業計画書等を自社作成
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
122,800〜209,800円
書類作成
専門家が全書類を代行作成
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

積替保管施設の基準は都道府県の条例等によりさらに厳格な場合があります。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用申請手数料 約73,000〜160,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安申請手数料+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.積替保管とは何ですか?
A.積替保管とは、産業廃棄物の収集運搬の途中で、産業廃棄物を一時的に保管し積み替える行為です。積替保管を行うには通常の収集運搬業許可とは別に、積替保管施設の設置・管理基準を満たした上での変更許可が必要です。
Q.変更許可と変更届出の違いは何ですか?
A.積替保管の追加や廃棄物の種類の変更など、事業の実態が大きく変わる場合は変更「許可申請」が必要です。車両の台数変更や住所変更など軽微な変更は変更「届出」で足りる場合があります。事前に担当窓口に確認してください。
Q.優良産廃処理業者認定制度とは何ですか?
A.廃棄物処理法に基づく認定制度で、情報公開・財務体質・法令遵守等の基準を満たした優良業者として認定されます。許可の有効期間が7年に延長されるメリットがあります。
Q.積替保管施設の保管上限量はどのように決まりますか?
A.申請書に記載した積替保管施設の面積と廃棄物の種類に応じて、都道府県等が上限量を設定します。上限量を超えた保管は法令違反となります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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